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住宅購入と贈与税:親から子への名義変更と相続時の税金問題を徹底解説!

【背景】
* 土地を所有しており、息子名義で2000万円の新築住宅を建てる計画です。
* 建設費用は父親が全額負担します。
* 住宅取得資金の贈与税の特例を利用し、1200万円までは非課税と理解しています。
* 残りの800万円についても父親が負担し、名義を息子1200万円分、父親800万円分と分割することを検討しています。

【悩み】
父親が亡くなった後、息子に800万円分の家の名義が移転する際に、贈与税が発生するのかどうか知りたいです。また、そうなると、いつかは贈与税を払うことになってしまうのか不安です。

相続時にも贈与税は発生しません。

住宅取得資金の贈与と相続における贈与税の解説

#### 住宅取得資金贈与の基礎知識

まず、住宅取得資金の贈与について理解しましょう。親族から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定の条件を満たせば、贈与税が軽減される制度があります(**住宅取得資金の贈与税の特例**)。この特例では、一定額までは非課税となります。質問者様の場合、息子さんへの贈与額のうち1200万円までは非課税とされています。

しかし、この特例は贈与税の軽減であって、贈与税そのものを完全に免除するものではありません。 贈与された金額が特例の上限を超える部分については、贈与税の課税対象となります。

#### 今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、2000万円の住宅建設費用を全額負担し、名義を息子さん1200万円分、ご自身800万円分と分割することを検討されています。この場合、息子さんへの贈与は1200万円となり、特例により非課税となります。残りの800万円は、質問者様の持ち分となります。

質問者様が亡くなった後、800万円分の持ち分は相続によって息子さんに相続されます。相続税は、相続が発生した時点で課税されますが、これは贈与税とは別の税金です。**相続税**は、相続財産全体の価値を基に計算され、住宅の持ち分だけでなく、預金やその他の財産も考慮されます。

重要なのは、相続によって息子さんに名義が移転する際に、改めて贈与税が発生するわけではないということです。 既に贈与された時点での税金処理は完了しています。

#### 関係する法律や制度

* **贈与税法**: 贈与によって財産を移転した場合に課税される税金に関する法律です。
* **相続税法**: 相続によって財産を移転した場合に課税される税金に関する法律です。
* **住宅取得資金の贈与税の特例**: 住宅取得資金の贈与に対して贈与税を軽減する制度です。

#### 誤解されがちなポイントの整理

多くの人が誤解しがちなのは、「名義変更=贈与」という点です。 名義変更は、所有権の移転を意味しますが、必ずしも贈与を意味するわけではありません。今回のケースでは、相続によって名義が移転するため、贈与とはみなされません。

#### 実務的なアドバイスや具体例の紹介

ご自身の持ち分を明確にするため、住宅の登記簿に所有権の割合を記載しておくことが重要です。 また、相続税対策として、生前に財産を分散しておくことも有効な手段の一つです。しかし、これは専門家のアドバイスを受けることが重要です。

#### 専門家に相談すべき場合とその理由

相続税は複雑な税金であり、個々の状況によって税額が大きく異なります。 ご自身の財産状況や相続計画などについて、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

#### まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 息子さんへの贈与は1200万円まで非課税。
* 父親の死亡後、800万円分の持ち分は相続となり、改めて贈与税は発生しない。
* 相続税は、相続が発生した時点で課税される。
* 専門家への相談が重要。

この解説が、質問者様だけでなく、多くの読者の方々の理解に役立つことを願っています。

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