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住宅購入後の持分調整:譲渡担保契約で解決できる?登記費用も解説

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Bさんが本来負担する分の代金を返済してくれたら、Bさんの持分を私に譲ってもらうことはできますか?贈与以外の方法で、登記費用もできるだけ安く済ませたいです。譲渡担保契約を使って、Bさんの持分を一時的に移転し、返済後に解除することで、登記費用を抑えることは可能でしょうか?
まず、不動産の共有と、譲渡担保契約について理解しておきましょう。
* **共有(きょうゆう)**:複数の者が、一つの不動産を共同で所有することです。今回のケースでは、AさんとBさんが住宅を共有することになります。それぞれの持分は、契約で決められます(この場合は2分の1ずつ)。
* **譲渡担保(じょうとたんぽ)契約**:債務者が債権者に対して、不動産を担保として提供する契約です。債務者が債務を履行しない場合、債権者は担保不動産を売却して債権を回収できます。今回のケースでは、BさんがAさんへの借金を担保するために、自分の持分を担保として提供することになります。
* **所有権移転登記(しょゆうけんいてんとっき)**:不動産の所有者が変わったことを登記簿に記録することです。所有権の移転には、登記が必須です。
* **登録免許税(とうろくめんきょぜい)**:不動産登記を行う際に支払う税金です。税率は、登記の種類によって異なります。
AさんがBさん分の代金を立て替えた後、Bさんがその金額を返済した際にBさんの持分をAさんに移転させることは、譲渡担保契約を用いることで可能です。
BさんはAさんへの借金(立て替えられた代金)を返済するまで、自分の持分をAさんに担保として提供します。これは、所有権移転登記によって行われます。返済が完了したら、所有権移転登記の抹消登記を行い、Bさんの持分を戻します。
このケースでは、民法(特に債権関係、担保物権に関する規定)と不動産登記法が関係します。譲渡担保契約は、民法の規定に基づいて成立します。また、所有権の移転や抹消は、不動産登記法に従って登記官によって行われます。
譲渡担保契約の解除時の登記費用が1000円という誤解があります。譲渡担保契約の解除(抹消登記)でも、登録免許税はかかります。抹消登記の費用は、あくまで「登録免許税」の金額が低い場合の誤解です。
正確には、譲渡担保契約による所有権移転登記と、その後の解除(抹消)登記の両方で登録免許税が発生します。
譲渡担保契約は、専門家(司法書士など)に依頼して行うことをお勧めします。契約書の作成や登記手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることで、トラブルを回避できます。
例えば、AさんとBさんは、借用書を作成し、BさんがAさんに返済する金額、返済期限、担保となる不動産の持分などを明確に記載する必要があります。また、譲渡担保契約書も作成し、契約内容を明確に記述する必要があります。
* 契約内容が複雑な場合
* 債務不履行(Bさんが返済できない場合)が発生した場合
* 登記手続きに不慣れな場合
これらの場合、専門家(司法書士、弁護士)に相談することで、適切な手続きを進めることができます。
Bさんの持分をAさんに移転させるには、譲渡担保契約が有効です。しかし、登記費用は、移転登記と抹消登記の両方で発生し、1000円ではありません。専門家のサポートを受けることで、スムーズかつ安全に手続きを進めることができます。 契約内容を明確に記述した契約書を作成し、専門家のアドバイスを受けながら進めることが重要です。
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