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住宅購入資金援助!両親からの借金、繰り上げ返済は可能?金銭消費貸借契約の疑問を徹底解説
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金銭消費貸借契約書を作成する際、毎月の返済額を最初に決めなければなりませんが、銀行の住宅ローンと同様に、繰り上げ返済をすることは可能なのでしょうか?もし可能であれば、どのような手続きが必要になるのでしょうか?また、契約書にはどのような点に注意すべきでしょうか?
金銭消費貸借契約とは、お金を借りる側(借主)がお金を貸す側(貸主)にお金を借り、将来、借りた金額と同額を返すことを約束する契約です。(民法第576条)。 贈与とは異なり、借りたお金は返済義務があります。今回のケースでは、両親がお金を貸す貸主、質問者がお金を借りる借主となります。 贈与と違い、税金面では贈与税はかかりませんが、利息が発生する場合は、その利息に対して所得税がかかる場合があります。
金銭消費貸借契約において、繰り上げ返済は契約内容次第です。 契約書に「借主は、いつでも繰り上げ返済できる」旨の特約(契約の当事者間で自由に合意できる特別な条件)を記載すれば、繰り上げ返済が可能です。 銀行の住宅ローンと同様に、事前に連絡をして手続きを行う必要がありますが、基本的には自由に返済できます。逆に、特約がなければ、繰り上げ返済はできません。
主に民法が関係します。民法第576条には金銭消費貸借契約の基本的なルールが定められています。 また、契約書の作成にあたっては、法律に反しない内容にする必要があります。 利息を付ける場合は、利息制限法(上限金利が定められています)にも注意が必要です。
金銭消費貸借契約は、親族間であっても、きちんと契約書を作成することが重要です。 口約束だけでは、後々トラブルになる可能性があります。 また、贈与と混同されがちですが、贈与は「無償で財産を移転すること」であり、金銭消費貸借契約は「有償で財産を貸し借りすること」です。 税金処理も大きく異なりますので、注意が必要です。
契約書には、以下の事項を必ず明記しましょう。
繰り上げ返済の特約は、「借主は、いつでも貸主に通知の上、繰り上げ返済を行うことができる」といったように、シンプルで明確に記述することが重要です。
契約書の作成に不安がある場合、または高額な金額の貸借となる場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、より安全な契約を締結できます。
両親からの住宅購入資金援助を金銭消費貸借契約で行う場合、契約書に「繰り上げ返済可能」と特約を記載することで、繰り上げ返済が可能です。 しかし、契約書は法律的な効力を持つ重要な書類です。 不明な点があれば、専門家に相談し、トラブルを避けるよう心がけましょう。 親族間であっても、しっかりと契約書を作成することで、円滑な資金援助と返済を実現できます。 贈与と金銭消費貸借契約の違いを理解し、税金対策にも注意を払いましょう。
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