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住宅購入資金贈与の非課税制度:決済後・貯蓄利用でも適用される?新築祝いの贈与タイミングと非課税要件を徹底解説

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住宅購入の費用としてすぐに使わず、贈与されたお金を貯蓄する場合でも、「住宅取得等資金贈与の非課税」制度の適用を受けることはできるのでしょうか? 決済時期と贈与を受ける時期の関係について、詳しく知りたいです。
「住宅取得等資金贈与の非課税制度」とは、住宅取得のために親族などから贈与を受けた資金について、一定の条件を満たせば贈与税(贈与された財産に対して課税される税金)が非課税となる制度です。 具体的には、一定の金額(2023年現在、1,000万円が上限)の範囲内で、住宅の取得や建築、リフォームなどに充てる資金であれば、贈与税がかからないように設計されています。 この制度は、住宅取得の経済的負担を軽減し、国民の住宅確保を支援することを目的としています。
はい、適用可能です。 この制度のポイントは、贈与された資金が「住宅取得等」のために使われること、そして贈与額が規定の金額以内であることです。 決済が完了し、既に居住している後であっても、贈与された資金を貯蓄として保有する場合でも、非課税の適用を受けることができます。 贈与を受けた資金の使途が住宅取得に関連していれば、その後の資金の使い道(すぐに使うか、貯蓄するか)は関係ありません。
この制度は、相続税法(相続や贈与に関する税金を定めた法律)に基づいています。 具体的には、相続税法第22条第1項第1号の規定が関係します。 この条文には、住宅取得等資金贈与の非課税に関する詳細な条件が記載されています。
よくある誤解として、「贈与を受けた資金は、必ず住宅取得費用に充てなければならない」という点があります。 これは誤りです。 贈与を受けた資金を貯蓄し、将来の住宅修繕費用などに充てることも可能です。 重要なのは、贈与の目的が住宅取得に関連していることであり、必ずしも直ちにその費用に充てる必要はないということです。
例えば、両親から1,000万円の贈与を受け、その資金を銀行に預金として貯蓄し、数年後に住宅のリフォーム費用に充てる場合も、非課税の適用を受けることができます。 ただし、贈与税の申告は必要です。 贈与を受けた際には、税務署に贈与税の申告書を提出する必要があります。 申告書には、贈与者の情報、贈与額、住宅取得に係る計画などを記載する必要があります。 必要書類をしっかり準備し、期限内に提出しましょう。
贈与額が1,000万円を超える場合、または住宅取得以外の目的で贈与を受けた資金を混同している場合などは、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 複雑なケースや、税制改正の情報などを考慮すると、専門家のアドバイスを受けることで、より正確な手続きを行うことができます。
「住宅取得等資金贈与の非課税制度」は、住宅取得のための資金贈与を支援する制度です。 贈与を受けた資金をすぐに住宅購入費用に充てなくても、貯蓄として保有する場合でも、非課税の適用を受けることが可能です。 重要なのは、贈与の目的が住宅取得に関連していることであり、贈与額が1,000万円以内であることです。 ただし、申告は必要です。 不明な点があれば、税理士などの専門家に相談しましょう。
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