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住宅購入:共有名義と夫単独名義、どちらが得?将来のリスクと対策を徹底解説!

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共有名義にすることによる不利益、夫単独名義にすることによる私の不利益、370万円の頭金を負担した場合の将来のリスク(離婚や夫の死亡時など)、共有名義にするメリットについて知りたいです。
不動産の名義とは、その不動産の所有者を公的に証明するものです。 住宅ローンは、その不動産を担保に銀行などから融資を受ける制度です。 名義と債務は必ずしも一致する必要はありません。 例えば、名義はAさん、債務はBさんというケースも可能です。 しかし、住宅ローン控除(所得税法上の税制優遇措置で、住宅ローンを支払う人が一定の条件を満たすと所得税が控除されます)を受けるには、ローンを組んだ本人が名義人であることが一般的です。
質問者様のケースでは、夫単独名義、夫単独債務で住宅ローンを組むことが提案されています。夫単独名義にすることで、住宅ローン控除のメリットは得られますが、離婚や夫の死亡時などにリスクが生じる可能性があります。 370万円の頭金を負担しても、名義が夫単独であれば、法律上は質問者様には所有権がありません。
不動産の名義は民法(私人間の権利義務を規定する法律)で規定され、相続は相続法(相続に関するルールを定めた法律)で規定されます。 夫単独名義の場合、離婚時には財産分与(離婚時に夫婦の共有財産を分割すること)の対象となり、370万円の貢献は考慮されますが、必ずしも370万円がそのまま返ってくるわけではありません。 夫の死亡時には相続の対象となりますが、他の相続人との関係で、370万円分の権利が保障されるとは限りません。
名義と貢献は必ずしも一致しません。 名義が夫単独であっても、質問者様が頭金を負担していることは事実です。 この貢献を証明しておくことが重要です。
夫単独名義にする場合、質問者様の370万円の貢献を明確にするために、夫から質問者様への贈与契約(無償で財産を移転させる契約)を結ぶか、または夫から質問者様への金銭消費貸借契約(お金を貸し借りする契約)を結ぶことを検討しましょう。 贈与契約は贈与税の対象となる可能性があります(一定額を超える贈与には税金がかかります)。 金銭消費貸借契約は、借用書を作成し、きちんと証拠を残すことが重要です。 どちらの契約を選ぶかは、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
不動産の名義や住宅ローン、相続、税金など、専門的な知識が必要な事項です。 不安な点があれば、弁護士、司法書士、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、質問者様の状況を詳しく聞き取り、最適な解決策を提案してくれます。
夫単独名義にすることは、住宅ローン控除のメリットを得られる一方、離婚や夫の死亡時などにリスクを伴います。 しかし、適切な契約を結び、証拠を残すことで、リスクを軽減することができます。 専門家のアドバイスを得ながら、将来に備えた賢い選択をしてください。 大切なのは、夫とよく話し合い、お互いの納得のいく結論を出すことです。
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