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住宅購入:3500万円のマイホーム、夫婦共同名義は可能?贈与税非課税とローンの関係を徹底解説!

【背景】
夫が2500万円の住宅ローンを組み、妻が義父から贈与された1000万円を頭金として、総額3500万円の住宅を購入予定です。義父からの贈与は住宅取得資金贈与の非課税制度を利用しています。

【悩み】
住宅の名義を夫婦共同名義にしたいと考えていますが、可能かどうか分かりません。贈与税非課税制度の規定に「共同名義」とありますが、ペアローン(夫婦連名ローン)でなければ共同名義にできないのでしょうか?不安です。

可能です。ペアローンは必須ではありません。

回答と解説

テーマの基礎知識:住宅取得資金贈与と名義

住宅取得資金贈与とは、親族から住宅購入資金を贈与された場合、一定の条件を満たせば贈与税が非課税となる制度です(贈与税法第22条の2)。この制度を利用するには、いくつかの要件を満たす必要があります。その一つに、贈与を受けた者が住宅の所有権を取得することが挙げられます。

ここで重要なのは、「所有権を取得する」という点です。所有権は、単独名義でも、夫婦共同名義でも構いません。つまり、贈与を受けた妻が単独名義で住宅を購入し、夫がローンを組むことも、夫婦が共同名義で住宅を購入することも、贈与税非課税の要件を満たすことができます。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、妻が義父から贈与を受けた1000万円を頭金として、夫婦で3500万円の住宅を購入し、夫婦共同名義にすることは可能です。ペアローンを組む必要はありません。夫が2500万円のローンを組む一方、妻は贈与を受けた1000万円を頭金として拠出します。 ローンの名義は夫単独でも、夫婦共同名義でも構いません。

関係する法律や制度

* **贈与税法第22条の2(住宅取得資金贈与の非課税規定)**: この条文が、今回のケースにおける贈与税非課税の根拠となります。
* **民法(所有権に関する規定)**: 住宅の名義(所有権)を夫婦共同名義にするための法的根拠となります。

誤解されがちなポイントの整理

多くの方が「夫婦共同名義=ペアローン」と誤解しがちです。しかし、これは必ずしも正しくありません。住宅ローンと所有権の名義は、別々に考えることができます。ローンは夫単独名義でも、所有権は夫婦共同名義にすることができます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、夫が単独でローンを組み、所有権を夫婦共同名義にする場合、ローンの返済は夫が主に担うことになります。しかし、住宅の所有権は夫婦共有となるため、離婚時などには共有持分の調整が必要になります。 事前に夫婦間でしっかりと話し合い、将来的なリスクについても考慮しておくことが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

* ローン条件の複雑さ:住宅ローンの種類や金利、返済方法など、複雑な条件を理解できない場合。
* 財産分与に関する懸念:離婚時の財産分与について、不安がある場合。
* 税金に関する疑問:贈与税や不動産取得税など、税金に関する不明点がある場合。
* 契約内容の確認:不動産売買契約書の内容が複雑で、理解できない場合。

これらの場合、弁護士や税理士、不動産会社などの専門家に相談することで、より適切な判断ができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

住宅の名義とローンの名義は別物です。贈与を受けた資金を使って夫婦共同名義で住宅を購入することは、ペアローンを組む必要なく可能です。しかし、名義やローンの選択は、将来的なリスクも考慮した上で、夫婦間でよく話し合って決定することが重要です。 専門家のアドバイスを受けることも有効な手段です。 不明な点は、専門家に相談することをお勧めします。

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