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余命宣告された妻が遺言で守る!夫の連れ子への財産承継対策と孫への教育資金贈与
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夫より先に私が亡くなった場合、連れ子Aに多くの財産が渡ってしまう可能性があり、悔しくてたまりません。
遺言書を書くことで、財産承継をある程度コントロールすることは可能でしょうか?
夫名義の不動産などは諦めざるを得ないのでしょうか?
孫への教育資金として1500万円を贈与したいのですが、可能でしょうか?
まず、相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人(そうぞくにん)に引き継がれることです。日本の法律では、相続人の順位が定められており、配偶者と子どもが優先されます。今回のケースでは、夫が亡くなった場合、配偶者(あなた)と連れ子A、あなたの子どもB、Cが相続人となります。
遺言書(いげんしょ)とは、自分が亡くなった後の財産の分け方をあらかじめ決めておくための文書です。遺言書があれば、法定相続(ほうていそうぞく)の割合とは異なる割合で財産を分配することができます。遺言書には、自筆証書遺言(じひつしょうしょいげん)、公正証書遺言(こうせいしょうしょいげん)、秘密証書遺言(ひみつきょうしょいげん)など、いくつかの種類があります。
あなたは、夫より先に亡くなる可能性があり、連れ子Aへの財産承継を懸念されています。この場合、遺言書を作成することで、財産の分配割合を調整することができます。具体的には、夫への遺留分(いりゅうぶん)(※1)を確保した上で、残りの財産をあなたの希望する割合で、子どもB、Cに分配するよう指定できます。
※1 遺留分:法律で定められた、相続人が最低限受け取れる相続財産の割合。配偶者や子には遺留分が認められています。
相続に関する法律は、民法(みんぽう)に規定されています。特に、第900条以降の相続に関する規定が重要です。遺言書の作成方法や効力についても、民法に詳しく規定されています。
遺言で自由に財産を分けられるわけではありません。相続人には、遺留分という最低限受け取れる財産の割合が法律で保障されています。遺言の内容が遺留分を侵害する場合は、相続人は遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさつせいきゅう)をすることができます。
遺言書の作成は、専門知識が必要なため、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。彼らは、あなたの状況を丁寧に聞き取り、最適な遺言書の作成をサポートしてくれます。また、税金対策なども考慮して、より効果的な財産承継プランを提案してくれるでしょう。
今回のケースのように、連れ子との関係や金銭的な問題など、複雑な事情を抱えている場合は、専門家への相談が不可欠です。専門家は、法律的な知識に基づいて、あなたにとって最善の解決策を提案してくれます。
余命宣告を受け、不安な気持ちを抱えていることと思います。しかし、遺言書を作成することで、あなたの希望する通りの財産承継を実現できる可能性があります。早急に、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な対策を講じることをお勧めします。孫への教育資金贈与についても、専門家にご相談ください。贈与税(ぞうよぜい)の観点からも、適切な手続きが必要です。
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