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余命宣告と94歳母の死亡保険金受取人変更…贈与税の心配は?相続との違いも解説
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受取人を姉に変更した場合、保険金が贈与税の対象になるのかどうか、また相続と比べてどれくらい税金が高額になるのかが心配です。
生命保険金を受け取る際、贈与税や相続税の対象になるかどうかは、受取人の指定方法や被保険者(保険契約者)との関係性によって大きく変わってきます。まず、基礎知識として贈与税と相続税の違いを理解しましょう。
**贈与税**とは、生前に財産を無償で譲り渡す(贈与する)際に課税される税金です。一方、**相続税**は、人が亡くなった際に、その人の財産を相続する際に課税される税金です。
今回のケースでは、あなたが亡くなった後に保険金が支払われます。この時、受取人があなたの母であれば、相続税の対象となります。しかし、あなたが生きているうちに受取人を変更した場合、それは「生前贈与」とみなされ、贈与税の対象となる可能性があります。
あなたの質問では、受取人を母から姉に変更したいとのことです。この場合、母への保険金支払いを放棄し、姉に保険金を支払うように変更する行為は、姉への贈与とみなされる可能性が高いです。そのため、贈与税の対象となる可能性があります。
贈与税の計算は、贈与された財産の価額から基礎控除額を差し引いた額に対して課税されます。基礎控除額は、年間110万円です。 2000万円の保険金から110万円を差し引いた1890万円に対して、税率が適用されます。税率は、贈与額や受贈者との関係によって異なります。姉があなたの親族であれば、税率は比較的低くなる可能性がありますが、それでも高額な税金になる可能性があります。
相続税と贈与税はどちらも財産移転に関する税金ですが、税率や計算方法が異なります。相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた額に対して課税されます。基礎控除額は相続人の数や相続財産の額によって変動します。また、相続税には様々な控除が適用される可能性があり、贈与税よりも税負担が軽くなるケースもあります。
しかし、今回のケースのように、生前に受取人を変更する場合は、贈与税が課税される可能性が高く、相続税よりも税負担が大きくなる可能性があります。
生命保険金には、一定の金額までは非課税となる制度があります。しかし、この非課税枠は、相続税の際に適用されるものであり、贈与税には適用されません。つまり、受取人を変更して贈与とみなされた場合、非課税枠は適用されません。
贈与税の計算は複雑で、状況によって税額が大きく変わる可能性があります。そのため、受取人を変更する前に、税理士に相談することを強くお勧めします。税理士は、あなたの状況を詳しく聞き取り、最適な方法を提案してくれます。
* 保険金の額が大きいため、税金が高額になる可能性がある場合
* 贈与税の計算方法が複雑で、自分で計算できない場合
* 受取人変更によって生じる税金以外の法的リスクを懸念する場合
生命保険の受取人変更は、贈与税の発生可能性を伴うため、安易な判断は避け、税理士などの専門家への相談が不可欠です。相続税と贈与税の違いを理解し、適切な手続きを進めることで、税金負担を最小限に抑えることができます。 今回のケースでは、姉への贈与とみなされる可能性が高いので、早急に税理士に相談し、最適な手続き方法を検討しましょう。
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