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使用借権付き土地購入!建物の居住者を追い出す?トラブルと注意点

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使用借権付きの土地購入は、建物の居住者との間で様々なトラブルが発生する可能性があります。権利関係を理解し、慎重な対応が必要です。
まず、今回のテーマである「使用借権」について、基本的な知識から整理しましょう。
使用借権とは、「ある人が、他人の物を無償で借りて使用する権利」のことです。(民法593条)
今回のケースでは、土地の所有者(地主)が、誰かに自分の土地を無償で貸し、その土地の上に建物を建てて住んでいる人がいる状況を想定します。
この場合、建物に住んでいる人は、地主から土地を「使用借権」という形で借りていることになります。
使用借権は、無償で借りるという点が大きな特徴です。賃貸借(家を借りる)のように、家賃を支払う必要はありません。
結論から言うと、使用借権付きの土地を購入した場合、必ずしも建物の居住者を簡単に追い出せるわけではありません。
使用借権は、借主(建物の居住者)に一定の権利を与えます。そのため、土地を購入したからといって、すぐに「出て行ってください」と言うことは難しい場合があります。
使用借権は、原則として、契約で定められた期間中は継続します。 また、期間の定めがない場合は、地主はすぐに土地を返してもらうことはできません。正当な理由がない限り、借主はそのまま住み続けることができます。
ただし、以下のような場合には、土地所有者は建物の居住者に立ち退きを求めることができる可能性があります。
使用借権に関する主な法律は、民法です。民法は、使用借権の基本的なルールを定めています。
また、借地借家法も、間接的に関係してきます。借地借家法は、借地権(土地を借りる権利)に関するルールを定めていますが、使用借権にも影響を与えることがあります。
例えば、土地所有者が、正当な理由なく借主の立ち退きを要求することは、借地借家法の趣旨に反すると判断される可能性があります。
使用借権と混同しやすい権利として、借地権があります。
借地権は、土地を借りて、その上に建物を建てる権利です。借地権には、地代(家賃のようなもの)が発生します。
一方、使用借権は、無償で土地を借りる権利です。
この点が、使用借権と借地権の大きな違いです。使用借権の場合、地代が発生しないため、借主にとっては有利な条件と言えます。しかし、土地所有者にとっては、土地を自由に利用できないという制約があります。
使用借権付きの土地を購入する際には、以下の点に注意しましょう。
以下のような場合には、専門家への相談を検討しましょう。
弁護士は、法的観点からアドバイスを行い、交渉をサポートしてくれます。不動産鑑定士は、土地の価値を評価し、適切な売却価格を算出するのに役立ちます。
使用借権付きの土地購入は、建物の居住者との間で様々なトラブルが発生する可能性があります。以下の点を理解しておきましょう。
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