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保証人が不動産競売!車は弟名義?執行官の家宅捜索ってどこまで?

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【悩み】
車の所有権はローン会社にあるため、基本的には競売の対象にはなりません。執行官の調査は、競売対象の不動産に関するものが中心です。
競売(きょうばい)とは、債務者(借金をしている人)が返済できなくなった場合、裁判所が債務者の財産を差し押さえ、それを売却して債権者(お金を貸した人)にお金を分配する手続きのことです。
今回のケースでは、あなたが保証人になっている不動産が競売にかけられるということなので、あなた自身の財産が直接的な対象になっているわけではありません。しかし、自己破産を検討されていることから、あなたの財産も影響を受ける可能性があります。
まず理解しておくべきは、競売の対象となるのは、あくまでも債務者の所有物であるということです。車の場合、ローンの支払いが終わっていれば、通常はあなたの所有物となりますが、まだローン会社の名義になっている場合、車の所有権はローン会社にあります。
今回の質問者さんのケースでは、車の名義がローン会社であり、使用者がご本人ということですので、原則として、その車が競売の対象になる可能性は低いと考えられます。なぜなら、車の所有権はローン会社にあるからです。
ただし、自己破産の手続きに入った場合、車の扱いが変わる可能性があります。自己破産では、債務者のすべての財産が対象となるため、車の価値によっては、裁判所が処分を検討する場合があります。しかし、この場合でも、ローン会社との契約内容が優先されることが一般的です。
弟さんの名義に変更することについては、現時点では急いで行う必要はないと考えられます。ただし、自己破産を検討している場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
今回のケースで関係する主な法律は、民事執行法(みんじしっこうほう)と破産法(はさんほう)です。
これらの法律に基づき、裁判所は競売や自己破産の手続きを進めます。今回のケースでは、不動産の競売と自己破産が関連しているため、両方の法律が関わってきます。
今回のケースで誤解されやすいポイントを整理します。
今回のケースで、実務的なアドバイスをいくつかご紹介します。
具体例として、自己破産の手続き中に、高価な車を家族に譲渡した場合、それが債権者への不利益になると判断され、裁判所から問題視されるケースがあります。このような事態を避けるためにも、専門家への相談が不可欠です。
今回のケースでは、以下の状況に当てはまる場合は、必ず専門家に相談してください。
専門家は、あなたの状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。また、あなたの権利を守るために、必要な手続きをサポートしてくれます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
今回のケースは、非常に複雑な法的問題を含んでいます。ご自身の状況を正確に把握し、専門家の適切なアドバイスを受けることが、最善の解決策につながるでしょう。
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