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保証人なしで借主が死亡!借金はどうなる?相続と債務の複雑な関係を徹底解説

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保証人がいない場合、亡くなった親戚の借金はどうなるのでしょうか?相続財産から支払う必要があるのでしょうか?それとも、そのままチャラになるのでしょうか?相続の手続きについてもよく分かりません。
まず、保証人(債務者が債務を履行しない場合に代わって債務を履行することを約束する人)がいない場合の借金について、基本的なことを整理しましょう。借金は、法律上「債務」(さいむ)と呼ばれます。債務者は、借金をした人です。債務者が亡くなると、その債務は消滅するわけではありません。
亡くなった方の借金は、相続人(そうぞくじん)(被相続人の財産を相続する権利を持つ人)が相続します。これは、民法(日本の私法の基本法)で定められています。つまり、相続財産(そうぞくざいさん)(相続によって取得する財産)の中に、借金(債務)も含まれるということです。相続人は、相続財産を受け継ぐと同時に、その借金も引き継ぐことになります。
このケースでは、民法の相続に関する規定が大きく関わってきます。具体的には、相続開始(被相続人が死亡した時点)によって、相続人が被相続人の債権(借金に対する権利)と債務(借金)を相続することになります。相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるのです。
多くの人が誤解しがちなのは、「借主が亡くなれば借金は消える」という点です。これは間違いです。借金は、債務者の死亡によって消滅するわけではありません。債務者の死亡によって債務が消滅する、という規定は民法にはありません。
相続財産に借金が含まれる場合、相続人は相続放棄(そうぞくほうき)(相続の権利を放棄すること)をすることができます。相続放棄をすれば、借金を相続する義務から解放されますが、同時に、プラスの財産も相続できません。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
例えば、亡くなった親戚が100万円の借金と50万円の預金を残していたとします。相続人が相続放棄をすれば、借金と預金の両方を相続する必要がなくなります。逆に、相続放棄をせずに相続した場合、100万円の借金を返済する義務が生じます。50万円の預金だけでは借金を完済できないため、相続人は自己の財産から不足分を補填する必要があります。
相続手続きは複雑で、専門知識がないと、適切な対応が難しい場合があります。特に、複数の相続人がいたり、相続財産に不動産が含まれている場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。彼らは、相続手続きの進め方や、相続放棄の手続き、債務の処理方法などを適切にアドバイスしてくれます。
保証人なしで借主が亡くなった場合、その借金は相続人が相続します。相続財産から借金を弁済しますが、財産が不足する場合は、相続放棄という選択肢もあります。しかし、相続手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることが重要です。早急に専門家にご相談し、適切な手続きを進めることが大切です。
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