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信託登記における複数受託者の表示方法と申請手続きに関する解説

【背景】
不動産の信託登記(不動産を信託する登記)をしようと思っています。受託者(信託された不動産を管理する者)が複数名いる場合の登記申請方法が分からず困っています。単独の場合は「(信託登記申請人)」と表記すると聞きましたが、複数名の場合の表記方法が不明です。また、受託者複数の場合の申請手続きについても知りたいです。

【悩み】
信託登記で受託者が複数の場合、「(信託登記申請人)」の表記は必要なのか、また、複数受託者の一人が保存行為(例えば、抵当権設定など)の申請を行う場合の登記申請書の書き方、申請手続きについて知りたいです。具体的にどのような表記で申請すれば良いのか、誰に相談すれば良いのか分からず不安です。

複数受託者なら各氏名前に「(信託登記申請人)」表記。一部受託者のみ申請可能。

信託登記の基本知識

信託登記とは、不動産の所有権を移転させずに、その管理・運用を信託銀行や個人などに委託する制度です。委託する人を「委託者」、委託された業務を行う人を「受託者」、信託された財産を「信託財産」といいます。信託登記を行うことで、受託者は信託財産を管理・運用する権利を登記簿に記載され、その権利を対外的に主張できるようになります。(登記簿に記載することで、第三者に対しても信託関係が明確になります)。

複数受託者における「(信託登記申請人)」の表記

信託登記において受託者が複数名いる場合、「(信託登記申請人)」の表記は、各受託者の氏名(または名称)の前にそれぞれつける必要があります。単独の場合と異なり、複数の場合でも省略することはできません。これは、各受託者がそれぞれ申請人として登記申請を行うことを明確にするためです。

複数受託者による申請手続き

受託者が複数いる場合でも、保存行為(抵当権設定、所有権移転など)の申請は、受託者の一人だけで行うことができます。ただし、全ての受託者の同意を得ることが必要です。 これは、信託契約の内容によって異なる場合もありますが、一般的には、受託者全員の合意がなければ、信託財産に関する重要な行為を行うことができないためです。

登記申請書の書き方(例)

質問にある例のように、申請書には以下のように記載します。ただし、実際には申請書様式に従って記載する必要があります。

権利者:(信託登記申請人)B
(信託登記申請人)C
義務者:A

ここで、Bは保存行為を行う受託者、Cは他の受託者、Aは委託者です。改行やスペースは、申請書様式の指示に従ってください。

誤解されがちなポイント:受託者の権利と義務

受託者は形式上権利者となりますが、これは信託財産の管理・運用を行う権利を有することを意味します。しかし、受託者は信託財産を自由に処分できるわけではありません。信託契約の内容に従って、委託者の利益のために信託財産を管理・運用する義務を負っています。 この点が、所有者と受託者の大きな違いです。

実務的なアドバイス:信託契約書を確認

信託登記申請の手続きや、受託者の権限・義務については、信託契約書に詳細に記載されています。申請前に必ず信託契約書の内容を確認し、不明な点は専門家に相談しましょう。 契約書に記載されている手続きに従って申請を行うことが重要です。

専門家に相談すべき場合

信託登記は複雑な手続きを伴うため、不動産登記法(不動産に関する登記に関する法律)や信託に関する専門知識が不足している場合は、司法書士などの専門家に相談することが推奨されます。特に、複数受託者による申請や、複雑な信託契約を伴う場合は、専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。

まとめ:複数受託者時の信託登記申請

複数受託者による信託登記では、各受託者の氏名前に「(信託登記申請人)」と表記し、保存行為の申請は受託者の一人で行うことが可能です。ただし、全ての受託者の同意と、信託契約書の内容を必ず確認し、必要に応じて専門家に相談しましょう。 信託登記は専門的な知識が必要なため、不明な点があれば、すぐに専門家に相談することをお勧めします。 自己判断で進めることで、後々問題が発生する可能性がありますのでご注意ください。

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