- Q&A
倉庫・工場売却後の賃借、定期建物賃貸借契約で大丈夫? 専門家が解説

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック 【悩み】
・このような場合、定期建物賃貸借契約(一定期間で契約が終了する賃貸借契約)で良いのかどうか迷っています。
・他に注意すべき点はあるのか知りたいです。
不動産を賃貸する際には、さまざまな契約形態があります。今回のケースで重要となるのは、「普通建物賃貸借契約」と「定期建物賃貸借契約」の二つです。
普通建物賃貸借契約は、借主(借りる人)の保護が手厚い契約です。契約期間が満了しても、借主が契約の更新を希望すれば、正当な理由がない限り貸主(貸す人)は更新を拒否できません。これは、借主が安心して住み続けたり、事業を継続したりできるようにするための制度です。
一方、定期建物賃貸借契約は、契約期間が満了すると、更新されることなく確定的に賃貸借が終了する契約です。貸主と借主の間で合意があれば、再契約は可能です。この契約は、一時的な利用を目的とする場合や、建物の老朽化などにより将来的に建て替えを予定している場合などに利用されます。
定期建物賃貸借契約は、契約期間が明確であるため、貸主と借主双方にとって、将来の見通しが立てやすいというメリットがあります。ただし、一度契約期間が満了すると、原則として契約は終了するため、借主は注意が必要です。
今回のケースでは、売却後、半年間という比較的短い期間の賃借を予定しているため、定期建物賃貸借契約を選択することは、適切な判断と言えます。移転先の確保という事情から、一時的な利用と判断できるからです。
ただし、契約期間や賃料、利用できる範囲(建物だけでなく、駐車場や土地も含むのかなど)を明確に契約書に記載することが重要です。口頭での約束だけでは、後々トラブルになる可能性があります。書面で契約内容を明確にしておくことで、万が一の際の証拠にもなります。
今回のケースで関連する法律は、借地借家法です。この法律は、建物の賃貸借に関する基本的なルールを定めています。特に、定期建物賃貸借契約については、契約の締結方法や、契約期間満了時の手続きなど、詳細な規定があります。
定期建物賃貸借契約を締結する際には、契約書面を作成し、契約期間、賃料、利用目的などを明確に記載する必要があります。また、貸主は、契約期間が満了する前に、借主に対して契約が終了する旨を通知する義務があります(借地借家法38条)。この通知を怠ると、契約が自動的に更新される可能性があります。
さらに、今回のケースのように、駐車場や土地も利用する場合は、その旨を契約書に明記する必要があります。駐車場や土地の利用に関する条件(利用料、利用範囲など)も、明確にしておくことが重要です。
定期建物賃貸借契約について、よくある誤解を整理しましょう。
契約内容をきちんと理解し、自分の状況に合った契約形態を選択することが重要です。
実際に定期建物賃貸借契約を締結する際の、実務的なアドバイスをいくつかご紹介します。
具体例として、以下のような契約条項が考えられます。
「本契約の目的物は、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地の建物(倉庫、工場)及び駐車場(敷地内)とする。」
「賃貸借期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までとする。」
「賃料は、月額〇〇円とし、毎月末日までに、〇〇銀行〇〇支店〇〇(普通)〇〇〇〇〇〇〇名義人〇〇〇〇〇に振り込むものとする。」
「借主は、本契約終了時に、本物件を原状に回復して貸主に引き渡すものとする。」
今回のケースで、専門家(弁護士や不動産鑑定士など)に相談することを検討すべき場合があります。
専門家への相談は、費用がかかる場合がありますが、将来的なリスクを回避し、安心して取引を進めるための有効な手段となります。
今回のケースでは、売却後の半年間の賃借という状況から、定期建物賃貸借契約を選択することは適切です。
重要なポイントは以下の通りです。
これらのポイントを押さえることで、安心して賃貸借契約を進めることができます。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック