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個人事業主が平成24年に取得した収益物件の不動産取得税と所得税申告の関係

【背景】

  • 個人事業主として収益物件の不動産を取得。
  • 取得日は平成24年9月。
  • 現在(令和6年時点)まだ不動産取得税の納付書が届いていない。

【悩み】

  • 平成24年分の所得税申告で、取得した不動産に関する費用を経費として計上できるのかどうか知りたい。

不動産取得税の納付前でも、取得した事実があれば、原則として減価償却費は経費計上できます。

不動産取得税と所得税申告の基礎知識

不動産取得税と所得税申告は、それぞれ異なる目的と手続きを持つ税金です。不動産取得税は、不動産を取得した際に一度だけ課税される税金(地方税)であり、所得税申告は、1年間の所得に対してかかる税金(国税)を計算し、申告する手続きです。

不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)

不動産を取得した人に課税される地方税です。土地や家屋の取得に対して課税され、原則として、不動産を取得した日の翌年度に納税通知書が送付されます。税額は、不動産の固定資産評価額(こていしさんひょうかがく)を基に計算されます。

所得税申告(しょとくぜいしんこく)

1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して、所得税額を計算し、税務署に申告する手続きです。個人事業主の場合、事業所得(じぎょうしょとく)を計算し、所得税を納付します。不動産所得も事業所得に含まれる場合があります。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、平成24年9月に不動産を取得し、まだ不動産取得税の納付書が届いていないとのことですが、所得税の申告においては、不動産取得税の納付の有無に関わらず、減価償却費(げんかしょうきゃくひ)を経費として計上することが可能です。減価償却費とは、建物の取得費用を耐用年数(たいようねんすう)に応じて分割して費用計上するものです。

ただし、不動産取得税は、取得した年に経費として計上できるわけではありません。不動産取得税は、あくまで取得した資産に対する税金であり、その年の所得を計算する上での経費にはなりません。不動産取得税は、不動産を取得した年の翌年以降に納付することになるため、その年の経費として計上することはできません。

関係する法律や制度

関係する法律としては、所得税法(しょとくぜいほう)が挙げられます。所得税法では、所得の計算方法や経費として認められるものの範囲などが定められています。

また、減価償却に関する規定は、所得税法の関連法令である所得税法施行令(しょとくぜいほうしこうれい)や所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)に詳しく定められています。

不動産取得税に関しては、地方税法(ちほうぜいほう)が適用されます。地方税法は、地方税の仕組みや税率などを定めており、不動産取得税の計算方法や納付手続きもこの法律に基づいています。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、不動産取得税を経費として計上できると考える方がいますが、これは誤りです。不動産取得税は、不動産の取得時に発生する費用であり、所得税の計算上は、経費として計上することはできません。不動産取得税は、不動産の取得にかかる費用の一部として、取得した資産の取得価額に含めることになります。

また、不動産取得税の納付が遅れた場合、延滞金(えんたいきん)が発生することがあります。延滞金は、納付が遅れた日数に応じて計算され、本来納めるべき税額に加算されます。

さらに、減価償却費の計算方法についても誤解が生じやすい点があります。減価償却費は、建物の種類や構造、用途などによって耐用年数が異なり、その耐用年数に基づいて計算されます。誤った耐用年数で計算してしまうと、所得税の申告に誤りが生じる可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

個人事業主として不動産を取得した場合、所得税の申告においては、以下の点に注意が必要です。

減価償却費の計算:建物の取得価額、耐用年数、償却方法(定額法または定率法)に基づいて、減価償却費を計算します。


例:

新築の木造住宅を取得し、取得価額が2,000万円、耐用年数が22年の場合(定額法の場合)

減価償却費 = 2,000万円 ÷ 22年 = 909,090円(1年あたり)


この金額を、所得税の確定申告で経費として計上します。

必要経費の計上:減価償却費の他に、固定資産税(こていしさんぜい)、都市計画税(としけいかくぜい)、修繕費(しゅうぜんひ)、保険料(ほけんりょう)なども必要経費として計上できます。


例:

物件の修繕費用が50万円かかった場合、この金額を修繕費として経費計上できます。

青色申告の活用:青色申告を行うことで、最大65万円の所得控除(しょとくこうじょ)を受けることができます。青色申告には、事前に税務署への届出が必要です。


例:

青色申告特別控除65万円を適用することで、課税所得を減らすことができます。

帳簿の作成と保管:収入や経費に関する帳簿を正確に作成し、領収書や請求書などの証拠書類を保管しておく必要があります。


例:

毎日の売上や仕入れに関する記録を帳簿に記帳し、領収書を整理して保管します。

税理士への相談:税務に関する専門的な知識が必要な場合は、税理士に相談することをおすすめします。税理士は、税務申告のサポートや節税対策など、様々なアドバイスをしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

以下のようなケースでは、税理士などの専門家への相談を検討しましょう。

  • 複雑な税務処理:不動産所得の計算や税務申告が複雑で、自分だけでは対応が難しい場合。
  • 節税対策:より効果的な節税対策を行いたい場合。
  • 税務調査:税務署から税務調査の連絡があった場合。
  • 不動産取得税に関する疑問:不動産取得税の計算方法や納付手続きについて疑問がある場合。

税理士に相談することで、税務上のリスクを軽減し、適切な税務処理を行うことができます。また、税理士は、税制改正などの最新情報にも精通しているため、常に最適なアドバイスを受けることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

今回の質問のポイントをまとめます。

  • 不動産取得税の納付前であっても、減価償却費は所得税申告で経費計上できます。
  • 不動産取得税は、取得した年の経費にはなりません。
  • 減価償却費の計算や必要経費の計上、青色申告の活用など、所得税申告には様々な注意点があります。
  • 税務に関する疑問や不安がある場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。

今回の情報が、不動産取得と税務に関する疑問を解決するための一助となれば幸いです。

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