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個人事業主の経費計上、結局は自腹ってホント? 疑問を徹底解説!

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個人事業主として活動していると、「経費」という言葉をよく耳にすると思います。
経費とは、事業を営む上で必要となる費用のことです。
例えば、文房具代、交通費、家賃などが該当します。
この経費を正しく計算し、確定申告(1年間の所得を税務署に報告し、税金を納める手続き)で申告することで、税金を減らすことができる可能性があります。
これが、経費計上の大きなメリットです。
経費として認められるためには、その費用が事業に関係していることが重要です。
プライベートな費用は経費として認められません。
例えば、事業で使用するパソコンの購入費用は経費になりますが、個人的なゲーム機は経費にはなりません。
ご質問の「経費で落としても、結局は自腹?」という疑問についてお答えします。
結論から言うと、経費で計上することは、必ずしも「自腹」ということにはなりません。
確かに、個人事業主は、会社員のように給与から税金が天引きされるわけではありません。
事業で得た利益に対して、所得税や住民税を自分で納める必要があります。
しかし、経費を差し引いた後の金額に対して税金がかかるため、経費計上は節税につながるのです。
例えば、1年間の売上が500万円、経費が100万円だった場合、課税対象となる所得は400万円です。
もし経費を計上しなければ、500万円に対して税金がかかることになります。
この差額が、経費計上のメリットであり、節税効果です。
経費計上に関係する主な法律は、所得税法です。
所得税法では、所得の種類や経費として認められる範囲などが定められています。
個人事業主は、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行う必要があります。
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告は、事前に税務署への届出が必要ですが、最大65万円の所得控除(課税対象となる所得を減らすこと)を受けられるなど、節税面で有利な制度です。
白色申告は、比較的簡単な手続きで申告できますが、青色申告のような特典はありません。
経費計上について、よくある誤解として「経費で落としても、結局はプラスマイナスゼロ」という考え方があります。
これは、経費を支払うことで現金が減るため、そう感じてしまうのかもしれません。
しかし、先ほど説明したように、経費を計上することで、課税対象となる所得が減り、結果的に支払う税金が少なくなるため、プラスの効果があります。
もちろん、経費を支払うことで一時的に現金が減ることは事実です。
しかし、それは事業を行う上で必要な投資であり、将来的に税金を減らすための準備とも言えます。
経費計上は、単なる支出ではなく、節税というメリットを生み出すための重要な行為なのです。
個人事業主が経費として計上できる費用は多岐にわたります。
主なものとしては、以下のものが挙げられます。
経費として計上できるかどうかは、その費用が事業に関係しているかどうかで判断されます。
領収書や請求書は、経費を証明するための重要な書類ですので、必ず保管しておきましょう。
自宅兼事務所の場合の家事関連費について、もう少し詳しく説明します。
家事関連費とは、家事と事業の両方に関連する費用のことです。
例えば、自宅の家賃や光熱費などが該当します。
これらの費用は、事業で使用している割合(例えば、自宅の部屋のうち事務所として使用している割合)に応じて、経費に計上できます。
この割合を「家事按分」と言います。
家事按分の計算方法は、事業の実態に合わせて、合理的に判断する必要があります。
経費計上や確定申告について、自分で判断するのが難しい場合は、税理士や税理士事務所などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家は、税法の知識や経験が豊富であり、個々の状況に応じたアドバイスをしてくれます。
特に、以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
税理士に相談することで、税務に関する不安を解消し、安心して事業に集中することができます。
また、節税効果によって、専門家への報酬を上回るメリットが得られることもあります。
今回のテーマである「個人事業主の経費計上」について、重要なポイントをまとめます。
経費計上を正しく理解し、適切に実践することで、個人事業主としての事業運営をより有利に進めることができます。
不明な点があれば、専門家に相談しながら、積極的に情報収集を行いましょう。
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