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個人再生すると保証人の家や土地はどうなる?名義変更は有効?

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【悩み】
個人再生とは、借金で苦しんでいる人が、裁判所に申し立てをして、借金を減額してもらい、原則として3年間で分割して返済していく手続きのことです(民事再生法)。
個人再生には、大きく分けて2つの種類があります。住宅ローンがある方向けの「住宅資金特別条項」と、それ以外の方向けの「小規模個人再生」または「給与所得者等再生」です。
一方、保証人とは、借金をした人が返済できなくなった場合に、代わりに返済する義務を負う人のことです。
今回の質問の核心は、個人再生をした場合に、保証人にどのような影響があるのか、そして保証人の財産を守るために何かできることはあるのか、という点にあります。
個人再生をすると、保証人には大きな影響があります。なぜなら、個人再生は、借金を減額する手続きですが、その効果は、借金をした本人にしか及ばないからです。
つまり、あなたが個人再生で借金を減額しても、保証人の借金は減額されません。債権者(お金を貸した人)は、保証人に対して、減額されなかった借金の全額を請求することができます。
今回の質問で最も重要なポイントは、保証人の家や土地の名義を配偶者などに変更しておけば、保証人が個人再生や破産をした場合に、その財産を守れるのか、という点です。
結論から言うと、名義変更をすれば必ず財産を守れるとは限りません。名義変更が、債権者から見て「不当な行為」と判断される可能性があるからです。
具体的には、名義変更が「詐害行為(さがいこうい)」とみなされる可能性があります。詐害行為とは、債権者から見て、債権を害する(お金を回収できなくする)ために行われた行為のことです。詐害行為と判断されると、名義変更は取り消され、家や土地は保証人の財産に戻され、債権者が差し押さえることができるようになります。
今回のケースで関係する主な法律は、民法と破産法です。
これらの法律は、債権者の権利を保護するために存在します。名義変更が、これらの法律に違反すると判断された場合、保証人の財産を守ることは難しくなります。
多くの人が誤解しがちなのは、「名義変更をすれば、必ず財産を守れる」という考え方です。
名義変更は、確かに有効な手段となる場合もあります。例えば、単なる贈与ではなく、正当な理由(例えば、住宅ローンの返済を肩代わりしたことに対する対価としての名義変更など)があり、かつ、名義変更が債権者を害する意図がないと認められる場合は、詐害行為とは判断されない可能性があります。
しかし、今回のケースのように、個人再生を検討している状況で、債権者への返済を逃れるために名義変更を行ったと判断されると、詐害行為と認定される可能性が高くなります。
また、名義変更が詐害行為と判断されるかどうかは、最終的には裁判所の判断によります。裁判所は、名義変更の目的、経緯、金額、時期、当事者の関係性など、様々な要素を総合的に考慮して判断します。
保証人の財産を守るために、名義変更以外の選択肢を検討することも重要です。
具体例として、保証人が家を所有しており、その家に住んでいる場合を考えてみましょう。もし、保証人が自己破産を選択した場合、家は原則として処分されてしまいます。しかし、住宅ローンが残っていない場合や、家の価値が低い場合は、例外的に家を残せる可能性もあります(自由財産拡張など)。
一方、個人再生の場合、住宅ローンがある場合は、住宅ローンを支払い続けながら、他の借金を減額することができます(住宅資金特別条項)。保証人が住宅ローンを支払っている場合は、この制度を利用することも検討できます。
今回のケースでは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが不可欠です。
なぜなら、専門家は、法律の専門知識に基づいて、あなたの状況を正確に分析し、最適な解決策を提案してくれるからです。特に、名義変更を検討している場合は、詐害行為に該当するリスクを判断し、適切なアドバイスをしてくれます。
専門家に相談するタイミングは、早ければ早いほど良いです。個人再生の手続きを検討し始めた段階で、専門家に相談することで、今後の手続きの流れやリスクについて、事前に把握することができます。
専門家は、債権者との交渉や、裁判所への書類作成などもサポートしてくれます。また、万が一、名義変更が詐害行為と判断された場合でも、専門家がいれば、適切な対応をすることができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
個人再生と保証人の問題は、複雑な法律が絡み合っています。自己判断で手続きを進めるのではなく、専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めることが重要です。
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