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個人再生と相続財産:住宅ローンと別資産の扱いを徹底解説!780万円の固定資産は返済対象?

【背景】
* 住宅ローン2200万円、その他負債1500万円を抱えています。
* 親から相続した固定資産(住宅ローンの担保には入っていません)があり、固定資産評価額は780万円です。
* 個人再生を検討していますが、この相続財産が返済にどう影響するのかが分かりません。

【悩み】
個人再生の手続きにおいて、相続した固定資産(780万円)が返済対象になるのか、それとも他の負債(1500万円)と同様に扱われるのかを知りたいです。1500万円の5分の1ではなく、780万円が返済対象になるのか不安です。

相続財産780万円は、個人再生における免責対象外の可能性が高いです。

個人再生と免責について

個人再生とは、多額の借金を抱えた個人が、裁判所の監督の下、債権者(お金を貸してくれた人)と再生計画を立て、借金を整理する制度です(民事再生法に基づく手続き)。 計画に従って返済を続け、一定期間が経過すると、残りの借金は免責(借金がなくなること)されます。しかし、すべての借金が免責されるわけではありません。

今回のケースへの回答

質問者様のケースでは、相続した固定資産780万円が問題となります。 一般的に、個人再生においては、免責不許可事由(免責されない理由)に該当する財産は、再生計画に組み込まれ、債権者への返済に充当されます。 相続財産は、通常、免責の対象外と判断されることが多いです。

個人再生における財産評価と返済

個人再生では、債務者の財産を評価し、その価値を元に返済計画が立てられます。 質問者様の懸念されている「1500万円の5分の1」は、債務者の財産がほとんどない場合に、裁判所が債務者の生活を維持できる範囲で返済額を決定する際に用いられる考え方の一つです。しかし、質問者様のように、相続財産として評価可能な資産がある場合は、その資産価値が返済計画に大きく影響します。

関係する法律:民事再生法

個人再生は、民事再生法に基づいて行われます。この法律では、免責不許可事由として、悪意ある債務の発生、虚偽の申告、その他裁判所が不適当と判断する行為などが挙げられています。相続財産は、それ自体が免責不許可事由ではありませんが、再生計画に組み込まれる可能性が高い財産です。

誤解されがちなポイント:固定資産評価額と清算価値

固定資産評価額は、税金計算のための評価額であり、必ずしも売却時の価格(清算価値)と一致しません。 個人再生においては、清算価値(実際に売却した場合に得られる金額)を元に返済計画が作成されます。 そのため、780万円の固定資産評価額がそのまま返済額になるわけではありません。 しかし、清算価値が固定資産評価額を下回ることは少ないため、780万円を下回る額での返済は期待しにくいでしょう。

実務的なアドバイス:専門家への相談

個人再生は複雑な手続きです。 ご自身で判断するのは非常に困難です。 弁護士や司法書士などの専門家に相談し、正確な財産評価と再生計画の作成、手続きの進め方についてアドバイスを受けることを強くお勧めします。 専門家は、質問者様の状況を詳しくヒアリングし、最適な解決策を提案してくれます。

  • 弁護士:法的観点からのアドバイス、裁判所への手続き代行
  • 司法書士:債権者への交渉、再生計画の作成支援

専門家に相談すべき場合

* 再生計画の作成に不安がある場合
* 債権者との交渉が難航している場合
* 法律手続きに不慣れな場合
* 財産評価に自信がない場合

まとめ:個人再生における相続財産の扱いはケースバイケース

個人再生において、相続財産は免責対象外となる可能性が高いです。 780万円の相続財産は、清算価値を元に再生計画に組み込まれ、返済に充当される可能性が高いことを理解しておきましょう。 個人再生は専門知識が必要な手続きです。 迷う場合は、すぐに専門家にご相談ください。 早期に専門家に相談することで、より有利な条件で再生計画を進めることができる可能性があります。 一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが重要です。

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