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個人再生の疑問:住宅ローンと借金、売却と継続のケースを解説

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【悩み】
個人再生とは、借金が返済困難になった場合に、裁判所を通して借金を大幅に減額し、原則3年間で返済していくための手続きです。自己破産と異なり、持ち家などの財産を原則として手元に残せる可能性があります。しかし、個人再生には、一定の収入があることや、借金の総額に上限があることなど、いくつかの条件があります。
個人再生は、借金問題を解決するための一つの選択肢ですが、手続きには専門的な知識が必要なため、弁護士や司法書士などの専門家への相談が不可欠です。
ご質問のケースでは、住宅を売却する場合と、売却しない場合で、個人再生後の返済額の計算が異なります。
住宅を売却する場合:
住宅を1500万円で売却できた場合、
個人再生では、この1500万円を原則として5分の1(300万円)まで減額し、3年間で返済していくことになります。
住宅を売却しない場合:
住宅ローンについては、「住宅資金特別条項」を適用できる可能性があります。これは、住宅ローンを今まで通り支払い続けることで、住宅を手元に残せる制度です。しかし、住宅ローン以外の抵当権(例えば、他の借金の担保として設定されている場合)がある場合は、この条項が適用されないことがあります。この場合、住宅の価値や、他の債権者の権利などを考慮して、返済計画を立てることになります。
住宅を残す場合は、住宅ローンの支払いを続けながら、その他の借金を減額して返済していくことになります。この場合、個人再生後の返済額は、住宅ローンの残高と、減額されたその他の借金の合計になります。具体的な返済計画は、裁判所が決定します。
個人再生に関連する主な法律は、「民事再生法」です。この法律に基づいて、個人再生の手続きが進められます。
住宅ローンを抱えている人が個人再生を行う場合、「住宅資金特別条項」という制度を利用できる可能性があります。これは、住宅ローンの支払いを継続することを条件に、住宅を維持できるというものです。しかし、この制度を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
住宅資金特別条項の適用条件:
住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合、住宅資金特別条項が適用されない可能性があるため、注意が必要です。
個人再生に関する誤解として、連帯保証人の存在が挙げられます。個人再生によって借金が減額されたとしても、連帯保証人の責任は消滅しません。つまり、主債務者(借金をした本人)が個人再生で借金を減額した場合でも、債権者(お金を貸した人)は連帯保証人に対して、残りの借金を請求することができます。
今回のケースでは、住宅担保借入に連帯保証人がいるため、個人再生によって住宅担保借入が減額された場合、債権者は連帯保証人に対して残りの金額を請求できます。連帯保証人にとっては、大きな負担となる可能性があります。連帯保証人への影響も考慮して、個人再生の手続きを進める必要があります。
個人再生の手続きを進める際には、以下の点に注意が必要です。
具体例:
例えば、毎月の収入が30万円で、生活費が20万円の場合、毎月10万円を返済に充てることができます。個人再生で借金が300万円に減額された場合、3年間(36ヶ月)で返済するには、毎月約8万3千円の返済が必要です。この場合、返済可能と判断されれば、個人再生が認められる可能性があります。
個人再生の手続きは、個々の状況によって大きく異なります。特に、以下のようなケースでは、専門家への相談が不可欠です。
弁護士や司法書士は、これらの複雑な問題を解決するための専門知識と経験を持っています。専門家に相談することで、最適な解決策を見つけることができます。
今回のケースでは、個人再生によって借金を減額し、返済していくことが可能です。住宅を売却するかどうかによって、返済額や手続きが異なります。
個人再生は、借金問題を解決するための一つの有効な手段ですが、個々の状況によって最適な解決策は異なります。専門家とよく相談し、ご自身の状況に合った解決策を見つけることが大切です。
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