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個人民事再生中の夫名義の不動産、妻名義への変更は可能? 自己破産との関係も解説

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【悩み】
個人民事再生中でも名義変更は可能ですが、手続きには注意が必要です。自己破産になった場合、妻の持ち分が影響を受ける可能性は低いですが、専門家への相談が不可欠です。
まず、今回のテーマに関わる基本的な知識から整理しましょう。
不動産の所有権
不動産(土地や建物)を所有する権利のことを「所有権」といいます。所有権は、その不動産を自由に利用したり、売ったりする権利を含みます。今回のケースでは、夫と妻がそれぞれ2分の1ずつ所有権を持っている状態です。
個人民事再生
個人民事再生とは、借金を抱えた人が、裁判所の認可を得て、借金の一部を減額してもらい、残りを原則3年かけて分割で返済していく手続きのことです。自己破産と異なり、財産を全て手放す必要がない場合が多いのが特徴です。
自己破産
自己破産とは、借金が返済不能になった場合に、裁判所に申し立てて、原則としてすべての借金を免除してもらう手続きです。ただし、一定以上の価値のある財産は処分され、債権者への弁済に充てられます。
名義変更
不動産の所有者を変更することを「名義変更」といいます。通常は、法務局(登記所)で手続きを行います。
個人民事再生手続き中の夫名義の不動産を妻名義に変更することは、原則として可能です。しかし、いくつか注意すべき点があります。
個人民事再生と名義変更
個人民事再生手続き中は、夫の財産に対して様々な制限がかかる可能性があります。例えば、債権者(お金を貸した人)の権利を害するような行為は制限されることがあります。名義変更が、債権者の利益を損なうと判断される場合は、裁判所から許可が得られない可能性があります。また、名義変更を行う際に、夫の財産が減少すると、債権者への弁済額が減ってしまう場合も、同様に問題となる可能性があります。
自己破産との関係
もし夫が自己破産することになった場合、妻名義の2分の1の所有権が直ちに失われるわけではありません。自己破産の手続きでは、破産者の財産が処分されますが、妻の財産は原則として対象外です。ただし、名義変更の経緯や、資金の出所などによっては、妻名義の財産であっても、破産管財人(破産者の財産を管理・処分する人)によって調査される可能性があります。
今回のケースに関係する主な法律は以下の通りです。
民事再生法
個人民事再生の手続きを定めた法律です。債務者の財産に関する制限や、債権者の権利に関する規定があります。
破産法
自己破産の手続きを定めた法律です。破産者の財産に関する規定や、免責(借金の支払い義務がなくなること)に関する規定があります。
不動産登記法
不動産に関する登記の手続きを定めた法律です。名義変更の手続きも、この法律に基づいて行われます。
誤解1:個人民事再生中は絶対に名義変更できない
必ずしもそうではありません。債権者の利益を害さないと判断されれば、裁判所の許可を得て名義変更できる可能性があります。
誤解2:自己破産したら、配偶者の財産も全て失われる
自己破産は、破産者本人の財産を対象とするものであり、配偶者の財産が直ちに失われるわけではありません。
誤解3:名義変更すれば、どんな場合でも財産を守れる
名義変更の経緯や、資金の出所によっては、債権者から「詐害行為(債権者を害する行為)」とみなされ、名義変更が無効になる可能性があります。
名義変更の手続きの流れ
1. 専門家への相談:まずは、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、名義変更が可能かどうか、どのような手続きが必要かアドバイスを受けてください。
2. 裁判所への許可申請:個人民事再生手続き中の場合は、裁判所に名義変更の許可を申請する必要があります。申請には、変更の必要性や、債権者の利益を害さないことを説明する書類を提出します。
3. 登記手続き:裁判所の許可が得られたら、法務局で名義変更の登記手続きを行います。必要書類を準備し、登記申請書を作成して提出します。
具体例
以下のような場合は、必ず専門家(弁護士や司法書士)に相談しましょう。
専門家は、個別の状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。また、法的な手続きを代行してくれるので、安心して問題を解決できます。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
今回のケースでは、個別の状況によって対応が異なります。必ず専門家と相談し、適切なアドバイスを受けてください。
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