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個人破産後のマンション任意売却:破産管財人と共有持分の影響

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【悩み】
個人破産とは、借金が返済できなくなった場合に、裁判所に申し立てて、借金を帳消しにする手続きです。(免責と言います)
破産宣告がされると、破産者の財産はすべて、破産管財人によって管理されることになります。これは、債権者(お金を貸した人たち)への公平な分配を目的としているからです。
任意売却とは、住宅ローンの返済が難しくなった場合に、債権者である金融機関の同意を得て、通常の市場価格で不動産を売却することです。競売(裁判所が強制的に行う売却)よりも、高い価格で売れる可能性があり、債務者(お金を借りた人)にとってもメリットがあります。
破産宣告がされ、破産管財人が選任された場合、原則として、ご自身の意思でマンションを任意売却することはできなくなります。
破産管財人は、マンションを含むすべての財産を調査し、債権者への配当(お金を分配すること)を行います。マンションの売却も、破産管財人の職務として行われることになります。
共有持分をお持ちの場合、その持分も破産財産(破産者が持っている財産)に含まれます。破産管財人は、共有持分を売却して、その売却代金を債権者への配当に充てることになります。
今回のケースで関係する主な法律は、破産法です。破産法は、破産手続きの流れや、破産者の財産の管理・処分について定めています。
また、民法も関係します。共有持分に関する規定は、共有関係や持分の売却について定めています。
住宅ローンの契約内容も重要です。抵当権(住宅ローンを借りた金融機関が、万が一返済が滞った場合に、その不動産を売却して貸付金を回収できる権利)の設定や、連帯保証人の有無などによって、手続きの流れが変わることがあります。
よくある誤解として、「破産したら、すべての財産を失う」というものがあります。しかし、破産法では、一定の財産(例えば、生活に必要な家財道具など)は、破産者の手元に残すことが認められています。(自由財産と言います)
また、「共有持分しかないから、破産の影響は少ない」と考える方もいるかもしれません。しかし、共有持分も売却対象となるため、破産手続きにおいては重要な要素となります。
さらに、「任意売却は、自分の意思でできる」という誤解もあります。破産手続き中は、破産管財人が売却の主体となるため、ご自身の意思だけで売却を進めることはできません。
破産手続きが開始されると、破産管財人は、まずマンションの価値を評価します。そして、売却方法を検討します。通常は、任意売却を選択し、より高い価格で売却できるよう努めます。
共有持分がある場合、破産管財人は、他の共有者(元夫など)と交渉し、マンション全体を売却することを目指します。もし、他の共有者が売却に協力しない場合、破産管財人は、裁判所に共有物分割請求(共有物を分割して、それぞれが単独で所有できるようにする、または売却して代金を分割する手続き)を行うこともあります。
任意売却を行う際には、不動産業者と協力して、売却活動を進めます。売却価格や、売却にかかる費用(仲介手数料など)についても、破産管財人が決定します。
具体例として、Aさんが個人破産した場合を考えてみましょう。Aさんは、元夫と共有でマンションを所有しており、Aさんの持分は1/2です。住宅ローンは元夫が支払っており、Aさんは連帯保証人ではありません。Aさんが破産した場合、破産管財人はAさんの1/2の持分を売却し、売却代金を債権者への配当に充てます。元夫が住宅ローンを滞納した場合、マンション全体が売却される可能性もあります。
個人破産に関する手続きは、非常に複雑です。専門家である弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、破産手続きの流れや、必要な書類の準備、債権者との交渉など、様々な面でサポートしてくれます。
また、任意売却についても、不動産に関する専門知識が必要です。不動産会社に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
特に、以下のような場合は、早めに専門家に相談しましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
個人破産は、人生における大きな決断です。専門家とよく相談し、ご自身の状況に合った最善の選択をしてください。
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