- Q&A
個人資産の会社への名義変更と相続税対策:投資信託と不動産を会社に移管するには?

ご入力いただいた内容は「お問い合わせ内容」としてまとめて送信されます。
無理な営業や即決のご案内は行いません。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
* 個人の資産を会社に名義変更することは可能でしょうか?
* 名義変更後の資産評価額はどうなりますか?
* 会社側の仕訳(名義変更時)はどうなりますか?
* 名義変更後、私はその会社の株主になりますか?
* 株主になった場合、相続時の資産評価額はどうなりますか?
まず結論から言うと、個人の資産(投資信託や不動産)を会社に移転することは可能です。しかし、単純に名義変更するだけでは、相続税対策としては不十分な場合が多いです。なぜなら、税務上は「贈与」とみなされる可能性が高く、贈与税の課税対象となるからです。
資産を会社に移転する方法は大きく分けて2つあります。
1. **現物出資:** 保有する資産を会社設立時または設立後に会社に直接出資する方法です。この場合、出資した資産の評価額が会社の資本金に計上されます。
2. **売買:** 個人から会社に資産を売却する方法です。この場合、売買代金が会社の資本金となり、個人は売却益を得ます。売買益には所得税がかかります。
どちらの方法も、税理士などの専門家の指導の下、適切な手続きを行う必要があります。 特に、資産の評価額を適切に算定することが重要です。 評価額が低すぎると税務調査で修正されるリスクがあり、高すぎると税負担が増加します。
名義変更後、個人の資産が1億円減額するとは限りません。 資産の評価は、移転方法や会社の状況、資産の種類によって異なります。 投資信託は時価で評価され、不動産は路線価や固定資産税評価額などを参考に評価されます。 相続税の評価額も、これらの評価額を基に、相続税法に基づいて算定されます。
会社側の仕訳は、移転方法によって異なります。
* **現物出資の場合:** 資産の取得と資本金の増加を計上します。 例えば、不動産を5000万円で出資した場合、「借方:土地5000万円、貸方:資本金5000万円」となります。(借方・貸方は会計用語です。借方が資産の増加、貸方が資本金の増加を表しています。)
* **売買の場合:** 資産の取得と売掛金の計上、その後売掛金の回収と現金の増加を計上します。
資産を会社に移転した場合、あなたは会社の株主となります。相続時には、あなたの保有する株式の評価額が相続税の対象となります。株式の評価額は、会社の純資産額(資産から負債を引いた額)や会社の収益力などを考慮して算定されます。
相続税対策は複雑なため、税理士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、あなたの資産状況や相続計画を考慮し、最適な資産移転方法や税務対策を提案してくれます。 誤った手続きを行うと、かえって税負担が増加したり、法律違反となる可能性もあります。
会社設立=相続税対策、ではありません。 会社設立は、相続税対策の一つの手段ではありますが、必ずしも相続税が軽減されるとは限りません。 適切な計画と手続きが必要です。 また、節税を目的とした会社設立は、税務調査の対象となりやすいことを認識しておきましょう。
会社設立や資産移転は、専門家と綿密に計画を立て、実行することが重要です。 税理士、弁護士、不動産鑑定士など、必要に応じて複数の専門家に相談することを検討しましょう。 また、会社設立後の運営についても、事前に計画を立てておくことが大切です。
個人資産を会社に移転することは可能ですが、相続税対策として有効かどうかは、個々の状況によって異なります。 税務上のリスクを理解し、専門家のアドバイスを得ながら、慎重に進めることが重要です。 安易な判断は避け、専門家の力を借りて、最適な相続対策を検討しましょう。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック