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個人間不動産売買:反復継続性と宅建業免許の必要性について徹底解説!

【背景】
個人で所有している土地と建物を売却しようと考えています。不動産会社に仲介を依頼するのも良いのですが、手数料がもったいないので、個人間で売買できればと思っています。

【悩み】
不動産の売買を個人間で行う場合、宅地建物取引業法(宅建業法)の「反復継続性」の条件が分からず、免許が不要なのかどうかが不安です。また、売買契約を安全に締結するための注意点も知りたいです。十年に一度程度の売買であれば、反復継続には当たらないのでしょうか?

反復継続性なければ個人売買可能。ただし、法的リスクは高いので専門家相談推奨。

個人間での不動産売買と宅建業免許

不動産の売買は、一般的に不動産会社を介して行われますが、個人間でも売買することは可能です。しかし、その際に重要なのが「宅地建物取引業法(宅建業法)」です。この法律は、不動産取引における消費者の保護を目的としており、宅地建物取引業者(不動産会社)には免許が義務付けられています。

宅建業免許が必要な場合と不要な場合

宅建業法では、不動産取引を「反復継続して行う営業」を「宅地建物取引業」と定義しています。つまり、不動産売買を「事業」として営む場合、免許が必要です。では、「反復継続」とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか? 明確な回数の規定はありませんが、頻繁に不動産売買を繰り返す行為が該当します。例えば、年間数件以上の売買を繰り返す場合や、不動産売買を主な収入源としている場合は、宅建業免許が必要です。

一方、個人が所有する不動産を、個人的な事情(例えば、転勤や相続など)で売買する場合、それが「反復継続」に当たらないと判断されれば、宅建業免許は不要です。十年に一度程度の売買であれば、一般的には「反復継続」には当たらないと解釈されますが、状況によっては判断が異なる可能性もあります。

今回のケースへの回答:免許は不要の可能性が高いが…

質問者様のケースでは、土地と建物を一括して売却するとのことですので、それが個人的な事情によるものであれば、宅建業免許は不要である可能性が高いです。しかし、これはあくまでも可能性であり、確実に免許が不要であると断言することはできません。

関係する法律:宅地建物取引業法

今回のケースで最も重要な法律は、宅地建物取引業法です。この法律は、不動産取引における不正行為を防ぎ、消費者を保護することを目的としています。個人間売買であっても、この法律の規定に抵触する行為は禁止されています。特に、重要事項説明(物件に関する重要な事項を買い主に説明すること)を怠ったり、虚偽の情報を提供したりすることは、法律違反となります。

誤解されがちなポイント:反復継続性の解釈

「反復継続」の解釈は、ケースバイケースで判断されるため、誤解されやすい点です。単に売買の回数だけでなく、その頻度、目的、規模などを総合的に判断されます。そのため、十年に一度の売買が必ずしも「反復継続」に当たらないとは限りません。例えば、相続で受け継いだ不動産を売却する行為は、たとえ数年おきに繰り返したとしても、事業目的とはみなされにくいでしょう。

実務的なアドバイス:契約書の作成と専門家への相談

個人間での不動産売買では、契約書の作成が非常に重要です。契約書には、売買価格、物件の状況、支払い方法、引渡し時期など、重要な事項を明確に記載する必要があります。専門的な知識がないと、不備のある契約書を作成してしまう可能性があり、後々トラブルに発展する可能性があります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、契約書の作成や内容の確認を行うことを強くお勧めします。

専門家に相談すべき場合

個人間での不動産売買は、法律や税金に関する知識が必要であり、トラブルのリスクも伴います。少しでも不安を感じたり、複雑な問題が発生した場合には、弁護士、司法書士、税理士などの専門家に相談することが重要です。特に、契約書の作成や内容の確認、トラブル発生時の対応など、専門家のアドバイスは不可欠です。

まとめ:個人間売買は慎重に

個人間での不動産売買は、手数料を抑えられるメリットがありますが、法的リスクも伴います。「反復継続」に該当しない場合でも、契約書の作成や重要事項の説明など、細心の注意が必要です。専門家の力を借り、安全に取引を進めることを強く推奨します。 少しでも不安があれば、専門家への相談を検討しましょう。

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