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倒産する会社の工作機械、持ち出しや同じ場所での起業は可能?

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おすすめ3社をチェック来月、会社が倒産することになりました。私は、社長から会社の工作機械を譲り受け、別の場所で起業することを勧められています。会社の土地・建物、社長の自宅には根抵当権が設定されており、倒産後、それらで借金を清算する予定です。
【背景】
【悩み】
工作機械の持ち出しは、状況次第です。倒産後の同じ場所での起業は、交渉次第で可能です。
倒産とは、会社が経済的に立ち行かなくなり、事業を継続することができなくなった状態を指します。倒産には、いくつかの種類があります。今回のケースのように、負債(借金)が大きすぎて返済の見込みがない場合は、自己破産や会社更生などの手続きが取られることが多いです。これらの手続きが始まると、会社の財産は、原則として、債権者(お金を貸した人など)への分配のために管理されることになります。
会社の財産には、土地や建物、機械、現金、売掛金(まだ回収していないお金)など、様々なものがあります。これらの財産は、倒産の手続きの中で、どのように扱われるかが決定されます。特に、担保(借金の保証として提供されているもの)になっている財産は、債権者が優先的に回収できる権利を持つのが一般的です。
今回のケースで、あなたが最も気になるのは、工作機械を持ち出せるかどうかでしょう。結論から言うと、これは非常に複雑な問題で、一概に「できる」「できない」とは言えません。なぜなら、以下の要素によって、その可否が左右されるからです。
もし、会社が所有する工作機械を、社長があなたに譲渡する(渡す)という話があったとしても、それが有効になるためには、いくつかのハードルを越える必要があります。例えば、債権者の同意を得る、または、適切な手続きを踏むなどです。倒産手続きが始まると、会社の財産は、裁判所によって選任された「管財人(かんざいにん)」と呼ばれる人が管理することが一般的です。管財人の許可なく、勝手に財産を持ち出すことは、法律に違反する可能性があります。
今回のケースで関係する主な法律は、「破産法」や「民事再生法」です。これらの法律は、倒産した会社の財産をどのように扱うか、債権者への分配をどのように行うかなどを定めています。また、会社が信用金庫から借り入れているお金は、根抵当権という担保によって守られています。
根抵当権とは、継続的な取引から生じる不特定多数の債権を担保するために設定されるものです。今回のケースでは、会社の土地・建物、社長の自宅に根抵当権が設定されているため、信用金庫は、これらの財産を優先的に回収できる権利を持っています。倒産した場合、これらの財産を売却して、借金の返済に充てることが一般的です。
社長が「工作機械を譲る」と言ったとしても、それがすぐに法的に有効になるわけではないという点が、誤解されやすいポイントです。倒産手続きが始まると、会社の財産は、債権者のために公平に分配される必要があります。社長の個人的な意思だけで、特定の財産を誰かに譲渡することは、原則としてできません。
また、倒産後、同じ場所で起業できるかどうかについても、誤解が生じやすいです。倒産した会社の賃貸契約は、通常、破棄されることになります。しかし、その後の対応は状況によって変わってきます。例えば、
など、様々な要素が絡み合います。
もしあなたが、今回の仕事に未練があり、起業を強く望むのであれば、以下の点を考慮しながら準備を進めることが重要です。
具体的な例を挙げると、もし工作機械が会社の財産として扱われる場合、管財人との交渉を通じて、あなたが買い取る、または、リース契約を結ぶなどの方法を検討することができます。また、同じ場所で起業する場合、大家との交渉だけでなく、債権者との調整も必要になる場合があります。
今回のケースでは、早急に専門家(弁護士)に相談することをお勧めします。倒産手続きは、複雑で専門的な知識が必要となるため、個人で対応するには限界があります。専門家は、あなたの状況を正確に把握し、法的リスクを評価し、最適な解決策を提案してくれます。
具体的には、
専門家への相談は、無料相談や、初回相談無料の事務所もありますので、積極的に活用しましょう。早めに相談することで、事態が悪化する前に、適切な対策を講じることができます。
今回の質問のポイントをまとめます。
今回のケースでは、まずは弁護士に相談し、状況を正確に把握することから始めましょう。そして、専門家の助言に従い、慎重に手続きを進めていくことが、あなたの希望を実現するための第一歩となるでしょう。
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