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借り上げ社宅の賃貸契約で敷金礼金が増額?法人契約の注意点と対応策を解説

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【悩み】
法人契約では、保証会社加入不可の場合、敷金礼金増額は一般的。交渉も可能ですが、まずは理由を詳しく確認しましょう。
賃貸契約(ちんたいけいやく)は、家を借りる人と貸す人との間で交わされる契約のことです。この契約によって、借りる人は家を使用する権利を得て、貸す人は家賃を受け取ることができます。
今回の質問にある「敷金(しききん)」と「礼金(れいきん)」は、賃貸契約特有の費用です。
「借り上げ社宅(かりあげしゃたく)」とは、会社が従業員のために契約し、家賃の一部を負担する住居のことです。今回のケースでは、会社が契約者となり、質問者であるあなたはそこに住むことになります。
法人契約の場合、保証会社に加入できないことを理由に、敷金礼金が増額されることは、珍しいことではありません。これは、貸主が家賃滞納や建物の損害に対するリスクを考慮し、それを補うために敷金礼金を増額することがあるからです。
しかし、契約前に提示された条件から変更があった場合は、まずは貸主または不動産会社に、増額の理由を詳しく確認することが重要です。なぜ増額が必要なのか、具体的な説明を求めることで、納得できる場合もありますし、交渉の余地が見つかることもあります。
賃貸契約に関する法律として、借地借家法(しゃくちしゃっかほう)があります。この法律は、賃借人(借りる人)の権利を保護し、貸主との間の公平な関係を保つために存在します。
敷金については、借地借家法で詳細な規定はありませんが、民法(みんぽう)の債権に関する規定が適用されます。敷金は、賃貸借契約終了時に、未払い家賃や損害賠償に充当され、残額があれば賃借人に返還されることになっています。
礼金については、法律上の明確な定義や規定はありません。しかし、契約内容によっては、礼金が高額すぎる場合、消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)に抵触する可能性も考えられます。
今回のケースで、よくある誤解として、
があります。
実際には、法人契約でも、保証会社に加入できる場合は、敷金礼金が通常の賃貸契約と変わらないこともあります。また、契約前に提示された条件は、あくまでも現時点でのものであり、契約締結までに変更される可能性はあります。
重要なのは、変更の理由をしっかりと確認し、納得した上で契約することです。
今回のケースで、具体的にどのように対応すれば良いか、ステップごとに説明します。
例えば、あるケースでは、法人契約で敷金礼金が増額されたものの、交渉の結果、敷金は1ヶ月分に減額され、礼金はゼロになったという事例もあります。諦めずに交渉することが大切です。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
相談先としては、弁護士や、宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)などの専門家がいます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
借り上げ社宅の賃貸契約は、会社との関係も絡んでくるため、慎重に進める必要があります。疑問点や不安な点があれば、遠慮なく貸主や不動産会社に質問し、納得した上で契約するようにしましょう。
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