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借地のアパート建て替えと土地買取:国税の抵当権がある場合の進め方

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・国税の抵当権がある土地を、地主から買い取る交渉は可能か。
・交渉は難しくなるのか。
・どのように交渉を進めていけば良いのか。
・借地権の残存期間は30年近くある。
借地権とは、建物を建てる目的で、他人の土地を借りる権利のことです。今回のケースでは、あなたは地主から土地を借りて、そこにアパートを建てて収入を得ているわけですね。借地権には、建物の種類や構造によって「普通借地権」と「定期借地権」があります。
今回のケースでは、契約期間が100年と長期間にわたっていることから、普通借地権である可能性が高いと考えられます。普通借地権は、借地人に有利な権利で、契約更新が可能です。ただし、地代(土地の賃料)を滞納したり、無断で建物の増改築を行ったりすると、借地権を失う可能性があります。
一方、土地の所有者である地主は、土地を貸すことで地代収入を得ることができます。しかし、借地権があることで、自由に土地を売却したり、利用したりすることが制限されます。今回の質問者さんのように、借地人が建物を建て替える場合、地主の承諾が必要となる場合もあります。
国税に抵当権が設定されている土地でも、地主から買い取ることは可能です。抵当権とは、土地を担保(万が一の場合に備えて押さえておくこと)に、国税が貸付金などを回収できるように設定された権利です。この抵当権があるからといって、土地の売買が完全に不可能になるわけではありません。
ただし、抵当権があることで、いくつかの手続きが必要になります。具体的には、地主との売買交渉を進めつつ、国税との協議も行う必要があります。売買代金から抵当権にかかる債務(借金)を返済し、抵当権を抹消(消すこと)することで、土地の所有権を完全に取得することができます。
今回のケースで特に関係する法律は、民法と借地借家法です。
また、不動産の登記に関するルールは、不動産登記法に定められています。土地の売買や抵当権の設定・抹消は、法務局(登記所)で登記(記録)することで、第三者(他の人)に対しても権利を主張できるようになります。
多くの人が誤解しがちな点として、抵当権がある土地は絶対に売れない、という考えがあります。これは誤りです。抵当権は、あくまでも債権者(国税など)が、お金を回収するための手段であり、土地の売買を妨げるものではありません。売買代金で債務を返済し、抵当権を抹消すれば、問題なく所有権を移転できます。
また、地主が必ずしも土地を売却してくれるとは限りません。地主には、土地を売却する義務はありません。しかし、借地人が建物を建て替えたい場合など、地主にとってもメリットがある場合(例えば、新しい建物の建築によって土地の価値が上がるといった場合)には、売却に応じてくれる可能性もあります。
土地の買取を進める具体的なステップは以下の通りです。
具体例: 質問者さんが、地主との交渉の結果、土地を3,000万円で購入することになったとします。国税に対する抵当権の債務が1,000万円だった場合、売買代金から1,000万円を国税に支払い、抵当権を抹消します。残りの2,000万円を地主に支払い、所有権移転登記を行うことで、土地の所有権を取得できます。
今回のケースでは、専門家への相談が非常に重要です。
これらの専門家に相談することで、法的リスクを回避し、適切な価格で土地を取得し、税金を最適化することができます。特に、国税との協議や、複雑な契約内容については、専門家のサポートが不可欠です。
今回の質問のポイントをまとめます。
今回のケースは、複雑な手続きを伴うため、専門家のサポートを受けながら、慎重に進めることが重要です。地主との良好な関係を保ちつつ、粘り強く交渉を進めましょう。
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