• Q&A
  • 借地上の建物の滅失登記:相続人の承諾は本当に必要?父名義の建物を解体し返還する場合

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

借地上の建物の滅失登記:相続人の承諾は本当に必要?父名義の建物を解体し返還する場合

【背景】
* 私が借主として借地契約を結んでいる土地に、父名義の建物があります。
* 17年間、私の名義で借地契約を継続しています。残りの契約期間は8年です。
* 貸主から土地の返還を求められました。建物を取り壊して更地にして返還する予定です。
* 建物の滅失登記が必要ですが、不動産屋からは相続人全員の承諾が必要と言われました。
* 法務局では、相続人一人の申請で良いと聞いています。

【悩み】
建物の滅失登記をするために、本当に相続人全員の承諾が必要なのか知りたいです。不動産屋さんの言うことと法務局の言うことが異なり、混乱しています。

相続人全員の承諾は不要です。相続人一人の申請で滅失登記可能です。

借地と建物の所有関係について

まず、借地と建物の所有関係について整理しましょう。あなたは借地権者(土地を借りている人)であり、建物はあなたの父名義です。つまり、土地と建物は別々の所有者によって所有されています。 借地権とは、他人の土地を借りて、その土地の上に建物を建てたり、使用したりする権利のことです(**借地権**)。

滅失登記に必要な手続き

建物を解体し、更地にして返還する場合、建物の登記簿(**登記簿**:不動産の所有者や権利関係を記録した公的な書類)から建物の情報を削除する必要があります。これが滅失登記です。 滅失登記は、建物の所有者である相続人が行います。 あなたの父が亡くなっているため、あなたは父の相続人として手続きを行うことになります。

相続人全員の承諾は不要

不動産屋さんの言う「相続人全員の承諾が必要」というのは誤解です。 民法上、相続人は共同相続人(**共同相続人**:相続財産を共同で相続する人)となりますが、滅失登記は相続人一人でも申請できます。 法務局の回答が正しいです。 必要なのは、相続人であるあなたの同意と、必要な書類(例えば、相続を証明する書類など)です。

関係する法律:民法

このケースでは、民法(**民法**:私法の基本法)の相続に関する規定が関係します。民法では、相続人は共同相続人として相続財産を共有しますが、個々の相続財産に関する処分(例えば、滅失登記)については、相続人全員の同意がなくても、個々の相続人が単独で行うことができます。

誤解されがちなポイント:共同相続人の同意

共同相続人全員の同意が必要となるケースは、相続財産の売却や譲渡など、相続財産そのものの権利を移転する場合です。 しかし、滅失登記は、建物を消滅させる行為であり、権利の移転ではありません。そのため、相続人全員の同意は不要です。

実務的なアドバイス:必要な書類の準備

滅失登記申請には、以下の書類が必要になります。

  • 滅失登記申請書
  • 登記識別情報(**登記識別情報**:登記簿を特定するための情報)
  • 相続を証明する書類(戸籍謄本など)
  • 委任状(あなたが代理人として申請する場合)
  • 解体工事完了証明書

これらの書類を準備し、法務局に申請しましょう。 必要書類については、法務局の窓口で確認することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合

相続手続きや登記手続きに不慣れな場合、または相続人が複数いる複雑なケースでは、司法書士(**司法書士**:不動産登記や相続手続きの専門家)に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。

まとめ:相続人一人でも滅失登記可能

建物の滅失登記は、相続人一人でも申請可能です。不動産屋さんの説明は誤りです。 必要な書類を準備し、法務局に申請するか、司法書士に相談して手続きを進めてください。 今回のケースでは、相続人であるあなた自身の意思で手続きを進められることを理解することが重要です。

Editor's Picks

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

pagetop