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借地上の老朽家屋:相続と借地料の支払い義務、誰が負担する?

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兄が亡くなった後、亡父名義の家の相続権は兄の子3人、私、亡姉の子3人の計6名になります。 借地権の売却や家の解体・更地への返還までの間、借地料の支払い義務は誰にあるのか知りたいです。最後まで住んでいた私なのか、それとも相続人6名全員が連帯して支払う必要があるのか、不安です。
まず、重要な用語を整理しましょう。「借地」とは、土地を所有する地主から土地を借りて、そこに建物を建てたり、使用したりする権利のことです(借地権)。「借地料」は、土地を使用する対価として地主に支払うお金です。 今回のケースでは、亡父が借地権者(土地を借りている人)であり、その借地権は相続によって相続人に引き継がれます。
兄が亡くなった後、亡父名義の借地権は相続により、兄の子3名、質問者、亡姉の子3名の計6名に相続されます(民法第885条)。相続によって借地権が6名に共有された場合、借地料の支払義務も6名全員に共有されます。 つまり、6名全員が連帯して借地料を支払う義務を負うことになります。 連帯債務(れんたいさいむ)とは、債務者が複数いる場合に、債権者(地主)は、どの債務者に対しても、全額の支払いを請求できることを意味します。
このケースでは、民法が関係します。特に、相続に関する規定(民法第885条以降)と、連帯債務に関する規定が重要です。 具体的な条文は専門書や法律サイトで確認することをお勧めします。
「最後まで住んでいた人が支払うべき」という誤解が多いですが、借地料の支払義務は、借地権の所有者にあります。 居住の有無とは関係ありません。 今回のケースでは、質問者が家を出ていても、借地権の共有者である以上、借地料の支払義務を負います。
相続人6名で話し合い、借地料の支払方法を決めることが重要です。例えば、6名で均等に負担する、もしくは、それぞれの経済状況に応じて負担割合を決めるなど、様々な方法が考えられます。 話し合いがまとまらない場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 また、借地権の売却や解体についても、相続人全員の合意が必要です。
相続手続きや借地に関する法律は複雑です。 相続人同士で意見が対立したり、借地契約の内容が複雑であったりする場合、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、円滑な手続きを進めることができます。
* 借地料の支払義務は、借地権の所有者(相続人)にあります。
* 今回のケースでは、相続人6名全員が連帯して借地料を支払う義務があります。
* 相続人同士で話し合い、支払方法を決めることが重要です。
* 困難な場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。
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