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借地契約満了時の疑問:自分の都合で退去する場合の借地権と立ち退き料について解説

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【悩み】
借地権とは、建物を建てる目的で、他人の土地を借りて使用する権利のことです。(借地借家法)という法律で保護されています。借地権には、大きく分けて「地上権」と「賃借権」の2種類があります。今回のケースのように、土地を借りて建物を建てる場合は、ほとんどが「賃借権」です。
借地契約には、契約期間が定められており、期間が満了すると契約は終了します。契約が終了したときに、借地人が土地をどのように利用するか、つまり建物をどうするのかが問題となります。契約書に特別な定めがない場合、借地人は建物を壊して土地を地主に返還する(原状回復)義務を負います。
今回のケースでは、借地契約の期間が満了し、さらに借地契約を更新しないという意思表示を質問者様が行っています。契約書には「契約満了時には更地にして地主に返す」と明記されているため、原則として、質問者様は建物を撤去し、土地を更地にして地主に返還する義務を負います。
地主の都合で立ち退きを求める場合は、借地人に対して立ち退き料を支払うことが一般的ですが、今回のケースのように、借地人が自らの都合で契約を更新しない場合は、原則として立ち退き料は発生しません。
借地権に関する主な法律は、借地借家法です。この法律は、借地人の権利を保護し、借地関係の安定を図ることを目的としています。具体的には、
などについて規定しています。今回のケースで特に重要なのは、契約期間と、契約終了時の建物の扱いに関する規定です。
借地権に関する誤解として、
といったものがあります。しかし、借地権には契約期間があり、更新するためには地主の承諾が必要な場合もあります。また、立ち退き料は、地主側の都合で立ち退きを求める場合に発生することが一般的です。
今回のケースでは、質問者様が契約更新を希望しないため、借地権は契約期間満了とともに消滅します。承諾料を支払っていることは、契約締結時の対価であり、契約満了時の立ち退き料の有無とは直接関係ありません。
今回のケースで、質問者様が検討できる選択肢としては、以下のようなものが考えられます。
具体的な交渉や手続きを進める際には、専門家である弁護士や不動産鑑定士に相談することをお勧めします。
今回のケースでは、以下のような場合に専門家への相談を検討することをお勧めします。
専門家への相談は、無用なトラブルを回避し、最善の選択をするための有効な手段となります。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
借地契約に関する問題は、複雑で専門的な知識を要する場合があります。疑問点や不安な点がある場合は、専門家である弁護士や不動産鑑定士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
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