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借地権の買取りと相続・贈与税の関係:土地の名義変更で賢く節税する方法

【背景】
* 親名義の借地権付き住宅に住んでいます。建物は私名義です。
* 月々借地料を支払っています。
* 親から土地の借地権を買取り、土地の名義変更を検討しています。
* 土地の評価額は1000万円未満です。

【悩み】
土地の名義変更をする場合、贈与税が発生するのか知りたいです。また、借地料を払い続け相続で土地を取得するのと、名義変更して贈与税を払うのと、どちらが将来得になるのか判断に迷っています。固定資産税についても、土地と建物の合算でどのくらい変わるのか不安です。

土地の名義変更は贈与となり、贈与税が発生する可能性があります。相続と比較検討し、税金対策を考慮する必要があります。

相続税と贈与税の基礎知識

相続税(そうぞくぜい)とは、亡くなった方の財産(相続財産)を受け継いだ相続人が支払う税金です。一方、贈与税(ぞうよぜい)は、生前に財産を贈与(無償で財産を譲渡すること)された人が支払う税金です。今回のケースでは、親から土地の借地権を買取る行為が贈与に該当する可能性があります。

今回のケースへの直接的な回答

親から土地の借地権を買取る行為は、原則として贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。ただし、実際に支払う金額(対価)が時価(市場で取引される価格)に近ければ、贈与税は軽減または免除される可能性があります。時価より低い金額で買取りした場合、その差額が贈与とみなされ、贈与税が課税されます。

関係する法律や制度

贈与税の課税は、相続税法(そうぞくぜいほう)に基づいて行われます。具体的には、相続税法第2条第1項第1号に規定されている「贈与」に該当します。また、土地の評価額は、固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかかく)ではなく、路線価(ろせんか)や個別の評価方法を用いて決定されます。路線価とは、国税庁が定める土地の価格です。

誤解されがちなポイントの整理

借地権の買取りは、必ずしも贈与とは限りません。適正な対価を支払うことで、贈与税を回避できる可能性があります。しかし、「適正な対価」の判断は複雑で、専門家の助言が必要な場合があります。また、固定資産税は、土地と建物の評価額の合計に対して課税されます。そのため、土地の評価額が加わることで、固定資産税は増加します。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、土地の評価額が800万円で、あなたが600万円で買取りした場合、200万円の差額が贈与とみなされ、贈与税が課税されます。逆に、800万円で買取りすれば、贈与税はかかりません。ただし、路線価や個別の事情を考慮した適正な価格を判断することが重要です。税理士などの専門家に相談し、適正な価格を決定することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

土地の評価額や贈与税の計算は複雑です。また、相続と贈与、どちらの方法が有利かは、個々の状況によって大きく異なります。そのため、税理士(ぜいりし)や不動産鑑定士(ふどうさんかんていし)などの専門家に相談し、最適な方法を選択することが重要です。専門家は、あなたの状況を詳しく分析し、税金対策を含めた最適なプランを提案してくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

借地権の買取りは贈与税の対象となる可能性があり、相続と比較検討する必要があります。土地の評価額や適正な対価の判断は複雑なため、税理士などの専門家に相談することが重要です。専門家のアドバイスを受けることで、税金対策を効果的に行い、将来的な経済的負担を軽減できます。 固定資産税も土地の評価額分増加することを考慮しましょう。

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