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借地権付き建物の担保設定は可能?30年超の借地利用と新規購入時の注意点

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これらの疑問について、詳しく教えていただきたいです。
土地を借りて建物を建てる場合、その土地を利用する権利を「借地権」といいます。借地権には、大きく分けて2つの種類があります。
一方、「担保権」とは、お金を借りた人が返済できなくなった場合に、債権者(お金を貸した人)が、その土地や建物から優先的に返済を受けられる権利のことです。
住宅ローンを組む際、多くの場合、銀行は建物を担保として抵当権(たんぽけん)を設定します。
これは、万が一住宅ローンが返済できなくなった場合に、銀行がその建物を売却して、貸したお金を回収できるようにするためです。
30年以上土地を借りて建物を所有している場合、その建物に担保権を設定できる可能性はあります。
ただし、担保権を設定できるかどうかは、借地権の種類や、借地契約の内容によって異なります。
具体的には、以下の点が重要になります。
新しく購入する借地権付きの物件についても、同様に借地権の種類や契約内容を確認し、担保設定が可能かどうかを判断する必要があります。
借地権に関する主な法律は「借地借家法」です。この法律は、借地権者の権利を保護し、安定した土地利用を促進することを目的としています。
借地借家法では、借地権の存続期間や更新、建物の再築(さいちく)、借地権の譲渡などについて規定しています。
担保権の設定についても、借地借家法が直接的に規定しているわけではありませんが、借地権の譲渡に関する規定が、間接的に影響を与えることがあります。
例えば、借地権を譲渡する際に地主の承諾が必要な場合、担保権の設定も同様に地主の承諾が必要となる可能性があります。
借地権付きの建物に担保権を設定する場合、よく誤解される点があります。
それは、担保権を設定すれば、借地契約の内容が変わってしまうのではないか、という点です。
しかし、担保権の設定自体が、直ちに借地契約の内容を変更するわけではありません。
担保権は、あくまでも債権者がお金を回収するための権利であり、借地契約の当事者(借地権者と地主)間の権利義務に直接影響を与えるものではありません。
ただし、担保権を実行し、建物が競売(きょうばい)にかけられた場合、新しい買受人が借地権を引き継ぐことになります。
この場合、借地契約の内容が買受人に引き継がれることになります。
借地権付きの建物に担保権を設定する場合、一般的には以下の手続きを行います。
具体例として、30年以上借地を利用している人が、住宅ローンを借りて建物をリフォームする場合を考えてみましょう。
この場合、銀行はリフォーム費用を融資するために、建物を担保にしたいと考えます。
まず、借地契約書を確認し、担保設定が可能かどうか、地主の承諾が必要かどうかを確認します。
もし地主の承諾が必要であれば、地主に相談し、承諾を得ます。
その後、法務局で抵当権設定登記を行い、銀行との間で住宅ローンの契約を締結します。
借地権や担保権に関する問題は、専門的な知識が必要となる場合があります。
以下のような場合は、専門家への相談を検討することをおすすめします。
相談すべき専門家としては、弁護士、司法書士、土地家屋調査士などが挙げられます。
これらの専門家は、法律や不動産に関する専門知識を持っており、個々の状況に応じた適切なアドバイスを提供してくれます。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
借地権付きの建物の担保設定は、複雑な問題を含む場合があります。
ご自身の状況に合わせて、専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めるようにしましょう。
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