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借地権付住宅の売買価格相場と、地主による買取りについて

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借地権付住宅の売買価格は、土地の評価額や借地権割合によって変動します。地主への売却も可能ですが、価格交渉が必要です。
借地権付住宅の売買について、まずは基本的な知識から確認しましょう。借地権付住宅とは、土地を所有している人(地主)から土地を借りて、その上に建物を建てて住んでいる住宅のことです。この場合の「借地権」(しゃくちけん)とは、土地を借りて利用する権利のことです。
借地権には、大きく分けて「普通借地権」と「定期借地権」の2種類があります。今回のケースでは、特にどちらの借地権であるかの記載がないため、一般的な「普通借地権」を前提として解説を進めます。普通借地権は、借地期間が長く、借地人の権利が保護されているのが特徴です。
借地権付住宅を売却する際には、建物の所有権と借地権を一緒に売却することになります。売買価格は、土地の評価額、建物の評価額、そして借地権割合などを考慮して決定されます。
今回のケースでは、土地の面積が23坪、路線価が205(おそらく単位は万円/㎡)、地積が76.03㎡、建物の評価額が135万2000円、借地権割合が60%という情報が提供されています。これらの情報をもとに、売買価格の相場を推測することができます。
まず、土地の価格を計算します。路線価は、その土地の1㎡あたりの価格を示す指標です。地積(土地の面積)が76.03㎡なので、土地の価格は、路線価205万円/㎡ × 76.03㎡ = 15,586,150円となります。ただし、路線価はあくまで目安であり、実際の売買価格とは異なる場合があります。
次に、借地権割合を考慮します。借地権割合が60%の場合、借地権の価値は土地価格の60%となります。したがって、借地権の価値は、15,586,150円 × 60% = 9,351,690円となります。この借地権の価値に、建物の評価額1,352,000円を足したものが、おおよその売買価格の目安となります。9,351,690円 + 1,352,000円 = 10,703,690円。
ただし、これはあくまで机上の計算であり、実際の売買価格は、物件の状態、周辺の不動産市場の状況、買い手のニーズなど、様々な要因によって変動します。また、借地権付住宅は、一般的な戸建て住宅に比べて買い手が付きにくい傾向があるため、売買価格が低くなる可能性もあります。
借地権付住宅の売買には、いくつかの法律が関係します。主なものは以下の通りです。
今回のケースでは、地主が売却に合意しているとのことですが、売買契約を締結する際には、地主との間で、借地権の譲渡(じょうと)(第三者への売却)に関する合意書を作成する必要があります。借地借家法では、借地権の譲渡には地主の承諾が必要とされており、無断で譲渡した場合、契約解除される可能性があります。
借地権付住宅の売買で、よく誤解されるポイントを整理しましょう。
借地権付住宅を売却する際の、実務的なアドバイスと具体例を紹介します。
具体例として、ある借地権付住宅の売却事例を考えてみましょう。土地の評価額が1500万円、建物の評価額が100万円、借地権割合が60%の物件があったとします。この場合、借地権の価値は900万円となり、売買価格の目安は1000万円となります。しかし、実際に売却する際には、周辺の不動産市場の状況や、物件の状態などを考慮して、価格を調整する必要があります。
借地権付住宅の売買は、専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
今回の重要ポイントをまとめます。
借地権付住宅の売却は、複雑な手続きを伴う場合がありますが、適切な情報収集と専門家への相談を通じて、スムーズに進めることができます。
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