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借地権差押え!相続人4名と国、今後の対応と最善策を徹底解説

【背景】
* 親が土地を所有し、建物所有目的で第三者に貸しています。
* 借地権は相続により、私を含む相続人4名(A、B、C、D)が均等に準共有しています。
* 相続人Aの借地権持分が、税金滞納により国に差押えられました。

【悩み】
借地権差押え後の権利関係、国の対応、そして底地所有者である親が今後取るべき最善策が分かりません。国が借地権を競売にかけたり、買い取ったりするのか、共有物分割請求をされるのかなど、具体的な実務が知りたいです。

国はAの持分を優先的に売却・回収を試みます。親への直接交渉も考えられます。

テーマの基礎知識:借地権と差押え

借地権とは、他人の土地に建物を建てて使用する権利のことです(地上権の一種)。借地権は不動産登記簿に登記され、権利として保護されます。一方、差押えとは、国税などの滞納税金がある場合、債務者(このケースでは相続人A)の財産を国が差し押さえることです。差押えられた財産は、税金の支払いに充当されます。

今回のケースへの直接的な回答

相続人Aの借地権持分が差押えられた場合、その権利は国に移転します。しかし、借地権全体が国に移るわけではありません。Aの1/4の持分だけが国のものになります。相続人B、C、Dは残りの3/4の持分を所有し続けます。

関係する法律や制度

* **国税徴収法**: 税金の滞納に対する差押えの根拠となる法律です。
* **民法**: 共有物に関する規定があり、共有物の分割や共有者の権利義務を定めています。特に、共有物分割請求権(共有者が、共有物を分割して単独所有に移行させることを請求できる権利)が重要になります。

誤解されがちなポイントの整理

借地権全体が競売にかけられるとは限りません。国は、まずAの持分だけを売却しようとします。買い手がつかない場合でも、国が借地権全体を買い取ることは、通常ありません。あくまで、Aの持分を処分することが優先されます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

国は、まずAの借地権持分を売却しようとします。そのため、国税徴収署から親に連絡が来る可能性があります。その際、親は、Aの持分の価値や売却方法について、国と交渉する必要があります。交渉が難航する場合は、税理士や弁護士に相談することをお勧めします。

  • 交渉例1: 国がAの持分を直接売却しようとする場合、親は、その売却価格に納得できない場合、交渉の余地があります。
  • 交渉例2: 国が親にAの持分の買い取りを打診する場合、親は、その価格や支払条件について交渉できます。

専門家に相談すべき場合とその理由

借地権に関する法律は複雑で、専門知識がないと適切な対応が難しい場合があります。特に、国との交渉や共有物分割請求などの法的措置が必要となる可能性がある場合は、税理士や弁護士に相談することを強くお勧めします。専門家は、親の権利を守るための最善策をアドバイスしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 差押えられたのはAの借地権持分(1/4)のみです。借地権全体が国に移るわけではありません。
* 国はまずAの持分を売却しようとします。競売は最終手段です。
* 親は、国との交渉に臨む必要があり、必要に応じて専門家(税理士・弁護士)に相談しましょう。
* 早期に専門家のアドバイスを受けることで、不利益を最小限に抑えることができます。

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