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借地権持分の謎を解き明かす!2名での底地購入と持分比率の落とし穴

【背景】
* 2人で共同で借地権のある土地の底地を購入することになりました。
* 契約書には借地権の持分に関する記載がありません。
* 購入費用は、私と相手方で出資比率が異なります。

【悩み】
借地権の持分を、出資比率通りに決めたいのですが、民法上、共有者の持分は相等しいと推定されると聞いています。
出資比率と異なる持分比率にすると、贈与や譲渡の問題が発生するのでしょうか?
また、契約書に持分記載がない場合でも、出資比率で持分を決めることは可能なのでしょうか?

出資比率で持分決定可能。契約書で明記が重要。

1.共有と持分の基礎知識

まず、共有(きょうゆう)とは、複数の者が同一の財産を所有することです。今回のケースでは、2名で底地を購入するので、共有関係が成立します。それぞれの所有者の権利の大きさを表すのが持分(じぶん)です。持分は、共有物に対する権利の割合を示し、例えば、持分が1/2であれば、共有物の半分を所有していることになります。

2.今回のケースへの直接的な回答

結論から言うと、出資比率に従って持分を決めることは可能です。民法では、共有者の持分は平等であると推定されていますが、これはあくまで推定であり、契約で異なる割合を決めることができます。ただし、契約書に持分比率を明確に記載することが非常に重要です。記載がないと、後にトラブルになる可能性があります。

3.関係する法律と制度

このケースに関係する主な法律は民法です。民法第245条では、共有物の持分は、特に定めがない限り、平等であると推定されると規定されています。しかし、これはあくまで推定であり、契約によって異なる割合を定めることができます。契約書に明記することで、法的なトラブルを回避できます。

4.誤解されがちなポイントの整理

「共有者の持分は相等しいと推定される」という部分で誤解されやすい点があります。これは、契約書などに何も記載がない場合の推定であって、契約で自由に持分比率を決めることができないという意味ではありません。契約書で明確に持分比率を定めていれば、その比率が法的にも有効となります。

5.実務的なアドバイスと具体例の紹介

例えば、Aさんが購入費用の60%、Bさんが40%を負担した場合、契約書には「Aさんの持分は6/10、Bさんの持分は4/10とする」と明記する必要があります。 口約束だけでは、後々トラブルになりかねません。公正証書(こうせいしょうしょ)を作成することで、法的証拠として有効性を高めることができます。公正証書とは、公証役場(こうしょうやくじょう)で作成される、証拠力が高い契約書です。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

土地の購入は高額な取引であり、複雑な法律問題が絡む可能性があります。契約書の作成や、持分比率に関する紛争が生じた場合、弁護士や司法書士(しほうしょし)に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、安全に取引を進めることができます。特に、複雑な事情がある場合や、高額な取引の場合は、専門家の力を借りることが重要です。

7.まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 借地権の持分は、契約書で自由に決めることができます。
* 民法の「共有者の持分は相等しいと推定する」は、契約書に記載がない場合の推定に過ぎません。
* 出資比率と異なる持分比率にすることは可能ですが、贈与や譲渡の問題は、契約書で明確に持分比率を定めれば発生しません。
* 契約書には、持分比率を明確に記載し、できれば公正証書を作成しましょう。
* 複雑なケースや高額な取引の場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

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