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借地権相続放棄後の旧住宅所有変更手続きと相続放棄証明書の提出について徹底解説

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相続放棄証明書を地主に提出しても大丈夫なのか不安です。相続放棄したにも関わらず、家は地主の所有物になるのでしょうか?お金がかからないと言っていますが、本当に大丈夫なのか心配です。地主の信用性も低いため、どう対応すべきか迷っています。
まず、相続放棄とは、相続人が相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続財産(借金も含む)を一切相続しないことを決定する制度です。 相続放棄をした場合、相続人は相続財産を一切取得しません。 借地権とは、土地の所有者(地主)から土地を借りて、そこに建物を建てたり、使用したりする権利のことです。 借地権は、土地とは別の財産として扱われます。
ご質問のケースでは、相続放棄をされたにも関わらず、地主が旧住宅の所有変更手続きのために相続放棄証明書を要求しているようです。これは、相続放棄によって、ご質問者様は借地権を含む一切の相続財産を放棄したため、その借地権は相続放棄前に存在していた債権者(例えば、銀行など)や地主には移転しません。 しかし、旧住宅の所有権の変更手続きには、相続放棄がなされたという事実を証明する書類が必要となる場合があります。そのため、地主が相続放棄証明書を要求しているのです。 証明書を提出することで、ご質問者様がその借地権を相続していないことを明確に示すことができます。
民法(相続に関する規定)と借地借家法が関係します。民法は相続放棄の制度を定めており、借地借家法は借地権の性質や権利義務を規定しています。
相続放棄は、相続財産を一切放棄することを意味しますが、必ずしもその財産が地主のものになるわけではありません。 借地権は、相続放棄後も、相続開始時点での状況(借地契約の内容など)によって、地主、債権者、またはその他の関係者に帰属する可能性があります。 今回のケースでは、相続放棄後も、借地権は引き続きご父君の借地契約に基づき存在し続ける可能性が高いです。 地主が所有権を主張するには、別途、法的根拠が必要になります。
相続放棄証明書を提出する前に、その内容をよく確認しましょう。 証明書に不備があったり、地主が不当な要求をしてきたりする可能性もあります。 また、地主とのやり取りは、書面で行い、記録を残しておくことが重要です。 万が一、トラブルになった場合に備えて、弁護士に相談することも検討しましょう。
地主との関係が良好でない場合、または、相続放棄証明書の提出後に、地主から不当な要求をされた場合などは、弁護士に相談することが重要です。弁護士は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、必要に応じて地主との交渉や訴訟手続きを代行してくれます。
相続放棄は、相続財産を放棄する制度です。相続放棄証明書は、相続放棄の事実を証明する書類であり、地主の所有変更手続きに必要な場合があります。しかし、相続放棄によって、借地権が自動的に地主のものになるわけではありません。地主とのやり取りには注意が必要で、不明な点や不安な点がある場合は、弁護士に相談することをお勧めします。 書面でのやり取りを徹底し、記録を残しておくことで、後々のトラブルを回避できます。
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