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借地相続後の地代滞納!電話?催促状?いつ、どう対応すべき?

【背景】
* 父が亡くなり、借地を相続しました。
* それまで借地契約の内容が分からず、ネットの情報をもとに自分で契約書を作成しました。
* 借地代は毎月15日までに支払うことになっています。
* 過去に2ヶ月分の滞納があり、電話で催促した際に3ヶ月目にまとめて支払われた経験があります。

【悩み】
今月の借地代が15日になっても支払われていません。いつ、どのように催促すれば良いのか分かりません。電話で良いのか、催促状が必要なのか、4ヶ月滞納で契約解除とありますが、いつから数えるのか、など、具体的な対応方法に迷っています。

まずは電話で確認しましょう。

借地契約と地代の滞納について

借地契約とは、土地の所有者(地主)から土地を借りて、そこに建物を建てたり、利用したりする契約です(民法604条以下)。借地権は、土地に対する権利であり、所有権とは異なります。 今回のケースでは、質問者様が相続によって借地権を相続されたことになります。

作成された契約書には、地代の支払期限が毎月15日と記載されており、4ヶ月滞納で契約解除とされているようです。 しかし、作成された契約書が法的効力を持つのかどうかが重要なポイントになります。 後述しますが、作成が不十分な場合、裁判で効力を認められない可能性があります。

地代滞納への適切な対応

まず、慌てずに冷静に対処することが大切です。 今回のケースでは、既に地代が15日を過ぎているため、まずは電話で状況を確認することが最善です。 支払いが遅れる理由を把握し、今後の支払い予定を確認することが重要です。

法律上の規定と契約書の重要性

借地契約に関する法律は、民法(特に民法604条以下)に規定されています。 契約書は、借地契約の内容を明確に示す重要な証拠となります。 しかし、質問者様作成の契約書が、法的要件を満たしているかどうかは不明です。 例えば、契約書には、当事者の氏名・住所、借地地の所在地、地代、支払方法、契約期間、解約条項などが明確に記載されている必要があります。 これらの要素が不足していたり、曖昧な表現であったりする場合、法的効力が弱まる可能性があります。

誤解されがちなポイント:契約解除の条件

契約書に「4ヶ月滞納で契約解除」と記載されているからといって、必ずしも4ヶ月後に自動的に契約が解除されるわけではありません。 契約解除には、地主から借地人に対して、正式な解除通知(催告)を行う必要があります。 単に4ヶ月滞納しただけでは、契約は解除されません。 催告は、内容証明郵便で行うのが一般的です。

具体的な対応策とアドバイス

まずは、電話で借地人に連絡を取り、支払いの遅延理由を確認しましょう。 事情によっては、分割払いなどの柔軟な対応も検討できます。 しかし、話し合いがうまくいかない場合、または支払いが行われない場合は、内容証明郵便で催告を行うことを検討すべきです。 催告の内容には、滞納している地代の金額、支払期限、支払いが行われない場合の契約解除について明確に記載する必要があります。

専門家に相談すべき場合

契約書の作成が不十分であったり、借地人との話し合いがうまくいかない場合、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 専門家は、法的観点から適切なアドバイスを行い、必要に応じて法的措置を支援してくれます。 特に、契約解除を検討する際には、専門家の助言を得ることが重要です。

まとめ:冷静な対応と専門家の活用

借地契約における地代滞納は、迅速かつ適切な対応が求められます。 まずは電話で状況を確認し、話し合いによって解決を目指しましょう。 しかし、話し合いが不調に終わった場合、または契約書に問題がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。 冷静な対応と専門家の活用によって、問題をスムーズに解決できる可能性が高まります。

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