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借地返還請求の正当性と契約解除時の注意点について

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一代限りの借地契約でも、契約終了に伴う更地返還請求は可能です。契約解除書類の作成も重要です。
借地契約とは、土地を借りて、そこに建物を建てたり、利用したりする契約のことです。今回のケースでは、地主(土地の所有者)と借地人(土地を借りている人)の間で、土地を貸し借りする契約が結ばれています。
借地権(しゃくちけん)には、建物を建てることを目的とした「借地権」と、建物を建てることを目的としない「地上権」があります。今回のケースでは、建物を建てることを前提としているので、借地権が関係してきます。
契約期間が満了したり、契約を途中で解約したりする場合、借地人は土地を地主に返還する必要があります。この返還のことを「返還請求」と言います。返還の際には、借地上の建物を撤去し、土地を更地にして返すのが一般的です。
今回のケースでは、一代限りの貸借契約、つまり「借地人が一代限りで土地を利用できる」という契約を結んでいます。この場合、借地人が亡くなった場合や、契約で定められた期間が満了した場合には、借地契約は終了します。契約が終了すれば、地主は借地人に土地の返還を求めることができます。
地代が無料であったとしても、契約内容に反しない限り、更地にして返還するという請求は正当です。ただし、契約書の内容をよく確認し、契約内容に沿った形で返還請求を行う必要があります。
借地関係には、主に以下の法律が関係します。
借地借家法は、借地人の権利を保護する傾向にあります。例えば、契約期間が満了しても、借地人が建物を所有し続けることを希望し、地主が正当な理由なく拒否した場合、契約は自動的に更新される可能性があります(更新拒絶(こうしんきょぜつ)の正当事由)。しかし、今回のケースのように、一代限りの契約の場合は、契約期間満了をもって終了するのが一般的です。
借地に関する誤解として、よくあるのが「一度借りたら、ずっと住み続けられる」というものです。借地借家法は借地人の権利を保護しますが、契約内容によっては、契約期間が満了すれば土地を返還しなければなりません。今回のケースのように、一代限りの契約の場合は特に注意が必要です。
また、「地代を払っていないから、すぐに追い出される」という誤解もあります。地代未払いは契約解除の理由になる可能性がありますが、それだけで直ちに追い出されるわけではありません。地主は、まず未払い分の地代を請求し、それでも支払われない場合に契約解除を検討するのが一般的です。
返還請求を行うにあたっては、以下の点に注意しましょう。
具体例として、地主が借地人に返還請求をする場合を考えてみましょう。まず、地主は借地人に内容証明郵便で返還を求める通知を送ります。通知には、契約終了の事実、返還期日、建物の撤去に関する事項を明記します。借地人がこれに応じない場合は、裁判を起こすこともあります。裁判になった場合、裁判所は、契約内容や借地借家法の規定に基づいて判断を下します。
借地に関する問題は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、法律の専門知識に基づいて、適切なアドバイスをしてくれます。また、専門家は、交渉や訴訟などの手続きを代行することもできます。
今回のケースでは、一代限りの借地契約であり、契約期間が満了すれば、地主は借地人に土地の返還を求めることができます。返還請求は正当であり、契約書の内容に従って、更地にして返還してもらうことが可能です。
契約解除や返還に関する手続きは、必ず書面で行い、証拠を残すようにしましょう。専門家への相談も検討し、適切な対応をとることが重要です。契約内容をしっかりと確認し、トラブルを未然に防ぐようにしましょう。
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