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借家のごみ屋敷問題!200万円の撤去費用、不動産屋と借主への請求は可能?徹底解説

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* ゴミ撤去費用など、発生した費用を不動産屋または借主に請求することは可能でしょうか?
* 請求ができない場合、どのような対応が適切でしょうか?
賃貸借契約(民法607条)とは、家主(貸主)が借主に物件の使用・収益を許諾し、借主が家主に対して賃料を支払う契約です。この契約において、借主が家賃の支払いを怠ったり(債務不履行)、物件を著しく損傷したりした場合、家主は損害賠償を請求できます。今回のケースでは、借主による家賃滞納とゴミ屋敷化が債務不履行に該当します。
まず、借主に対してゴミ撤去費用(200万円)と、今後の修繕費用、家賃滞納分などを請求することが最優先です。借主の所在が判明しているので、内容証明郵便(証拠として残る書面)で請求を行い、それでも支払いがなければ、訴訟(裁判)を起こすことも検討できます。
今回のケースでは、民法(特に賃貸借に関する規定)が関係します。借主は、契約違反による損害賠償責任を負います。また、借主がゴミ撤去費用を支払わずに不当に利益を得ている状態(不当利得)であれば、その返還を請求することも可能です。
不動産屋は、賃貸借契約の仲介者であり、契約当事者ではありません。そのため、借主の債務不履行に対して直接的な責任を負うとは限りません。ただし、保証人の選任や契約内容の説明義務を怠っていた場合、不動産屋に一定の責任が問われる可能性があります。今回のケースでは、保証人がいない点が問題視されますが、契約時にその旨を親御さんが承知していたか、不動産屋が適切な説明をしていたかなど、詳細な状況把握が必要です。
借主への請求を行う際には、ゴミ撤去費用に関する領収書、写真、動画などの証拠をしっかり確保しておきましょう。また、弁護士などの専門家に相談し、適切な法的措置を検討することが重要です。弁護士は、借主の所在確認、債権回収、訴訟手続きなどを支援します。
法律に詳しくない場合、自分で対応するのは難しいです。借主との交渉、訴訟手続き、不動産屋への請求など、専門知識が必要な場面が多くあります。弁護士に相談することで、適切な法的措置を講じることができ、時間や費用を節約できる可能性があります。
今回のケースでは、まず借主に対してゴミ撤去費用などの損害賠償を請求することが最優先です。不動産屋への請求は難しいですが、契約上の説明義務違反などが認められれば、可能性はゼロではありません。いずれにしても、弁護士などの専門家に相談し、状況を的確に判断し、適切な対応をすることが重要です。証拠をしっかり確保し、冷静に手続きを進めていきましょう。
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