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借用書と受取書の違いは?返済請求トラブルを防ぐための徹底解説

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後日、Aさんから「借用書と受取書は同じ意味だからお金を返せ」と言われました。借用書と受取書の違いが分からず、どう対応すれば良いのか困っています。本当に借用書と受取書は同じ意味なのでしょうか?
借用書と受取書は、どちらも金銭の授受に関する書類ですが、その法的効力は大きく異なります。
**借用書(しゃくようしょ)**は、お金を借りたことを証明する書類です。 借用書には、借用した金額、返済期限、利息(金利)などが記載され、借主(お金を借りた人)と貸主(お金を貸した人)の署名・捺印(なついん)が必要です。 借用書は、貸主が借主に対して返済を請求できる法的根拠となります。(債務の証明)
**受取書(うけとりしょ)**は、お金を受け取ったことを証明する書類です。 受取書には、受け取った金額、日付、受領者の署名・捺印が記載されます。 しかし、受取書だけでは、お金を借りたという事実や返済義務を証明するものではありません。単に、お金を受け取ったという事実だけを証明する書類です。
質問者の方がAさんに書いたのは受取書であり、借用書ではありません。そのため、Aさんの「借用書と受取書は同じ意味だからお金を返せ」という主張は法的根拠に乏しく、認められる可能性は低いと言えます。
このケースでは、民法(特に債権に関する規定)が関係します。民法では、借金(債務)の成立には、借主の意思表示(お金を借りるという意思)と貸主の意思表示(お金を貸すという意思)の合致が必要です。借用書は、この意思表示を明確に証明する重要な証拠となります。受取書は、お金を受け取ったという事実しか証明しません。
借用書と受取書を混同しやすい最大の理由は、どちらも金銭の授受に関わる書類である点です。しかし、その法的効力は全く異なります。受取書は、お金を受け取ったという事実の証拠ですが、借用書のように返済義務を発生させるものではありません。
もし、今後、金銭の貸借を行う場合は、必ず借用書を作成しましょう。借用書には、以下の事項を明確に記載することが重要です。
また、証人(しょうにん)の署名・捺印があれば、より法的効力が強まります。 証人は、金銭の貸借の事実を立証できる第三者です。
Aさんが返済を強く求めてきたり、法的措置をほのめかしてきたりする場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、状況を正確に判断し、適切な対応策をアドバイスしてくれます。
借用書と受取書は全く異なる書類です。受取書は、お金を受け取った事実を証明するだけで、返済義務を発生させるものではありません。金銭の貸借においては、必ず借用書を作成し、トラブルを未然に防ぐことが重要です。 不明な点がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 今回のケースでは、Aさんの返済請求は法的根拠が弱いと考えられますが、状況によっては、弁護士に相談することで、より安心できる対応ができます。
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