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借金は相続される?事故や病気で亡くなった場合の債務の扱い方

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亡くなった知人の借金は、家族が相続して返済しなければならないのでしょうか?それとも、契約者が亡くなれば借金は消滅するのでしょうか?借金の返済について、法律的な観点から教えていただきたいです。
まず、重要なのは借金も「財産」として扱われるということです。 一般的に、私たちが「財産」と聞いて思い浮かべるのは、預金や不動産、株式など、プラスの価値を持つものですが、法律上は借金のようなマイナスの価値を持つものも財産に含まれます。 これは民法(日本の私法の基本法)で規定されています。
つまり、亡くなった方が消費者金融から借り入れをしていた場合、その借金は相続財産の一部となり、相続人(法律で定められた相続権を持つ人、通常は配偶者や子供など)が相続することになります。相続人は、亡くなった方のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金も引き継ぐことになります。
しかし、相続人は必ずしも借金を相続する義務があるわけではありません。相続放棄という制度を利用することで、相続財産(借金を含む)を相続しないということができます。相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述(申し立て)することで行えます。
相続放棄は、借金だけでなく、プラスの財産も相続しないことを意味します。 そのため、亡くなった方が預金や不動産などの財産を持っていたとしても、それらも放棄することになります。相続放棄をするかどうかは、相続財産の状況(借金の額とプラスの財産の額の比較)を慎重に検討する必要があります。
この問題に関係する法律は主に民法です。民法では相続、債務の承継、相続放棄の手続きなどが詳細に規定されています。 専門的な知識がないと理解が難しい部分も多いので、弁護士などの専門家に相談することが重要です。
借金には、連帯保証人が付いているケースがあります。連帯保証人は、借主が返済できなくなった場合に、代わりに返済する責任を負います。 もし、亡くなった方に連帯保証人がいた場合は、連帯保証人が返済義務を負うことになります。 しかし、連帯保証人も相続放棄をすることができます。
相続手続きは複雑で、法律の知識が求められるため、一人で抱え込まず、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。彼らは相続財産の調査、相続放棄の手続き、債権者との交渉など、適切なアドバイスとサポートをしてくれます。
相続財産の調査に手間取る場合、借金の額が大きく相続放棄を検討する場合、債権者との交渉が難航する場合、相続人の中に未成年者がいる場合など、専門家のサポートが必要となるケースは多くあります。
亡くなった方の借金は、相続人によって相続されます。しかし、相続放棄をすることで、借金を相続する責任から逃れることができます。相続手続きは複雑なため、専門家への相談が不可欠です。 早めの行動と専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応が可能になります。 特に、相続放棄の期限は3ヶ月と短いので、時間との勝負です。 まずは、弁護士や司法書士に相談し、状況を把握することが重要です。
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