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側溝掃除の泥は産業廃棄物?自治体との処分に関する疑問を解決!

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廃棄物(はいきぶつ)を適切に処分するためには、まずその廃棄物がどんな種類に分類されるのかを知る必要があります。廃棄物の種類は、大きく分けて「一般廃棄物(いっぱんはいきぶつ)」と「産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)」の2つがあります。
一般廃棄物は、家庭から出るゴミや、事業活動に伴って生じるゴミの一部を指します。
家庭から出るゴミは「家庭系一般廃棄物」、事業活動から出るゴミは「事業系一般廃棄物」と呼ばれます。
産業廃棄物は、事業活動によって生じる廃棄物のうち、法律で定められた20種類のものを指します。
例えば、燃え殻(もえがら)、汚泥(おでい)、廃油(はいゆ)、金属くずなどがあります。
廃棄物の種類を判断する上で重要なのは、その廃棄物が「いつ、どこから出たか」ということです。
例えば、同じ「泥」であっても、家庭の側溝掃除で出たものと、工場の排水処理で出たものでは、廃棄物の種類が異なります。
今回のケースでは、側溝掃除で出た泥の廃棄物区分が問題となっています。
一般的に、家庭の側溝掃除で出た泥は、家庭系一般廃棄物として扱われる可能性が高いです。
しかし、自治体によっては、清掃業者が関わった場合や、泥の量が多い場合など、事業系一般廃棄物や産業廃棄物として扱うこともあります。
この点は、自治体の判断や、具体的な状況によって異なります。
質問者様のケースでは、自治体が「事業系廃棄物」として処分できないと言っているため、まずは自治体に詳細を確認することが重要です。
具体的にどのような理由で「事業系」と判断されたのか、家庭系一般廃棄物として処分する方法はないのか、などを尋ねてみましょう。
廃棄物の処理に関する基本的なルールは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称:廃棄物処理法)で定められています。
この法律は、廃棄物の発生抑制(はっせいよくせい)、適正な分別(ぶんべつ)、保管、収集、運搬、再生、処分などを定めており、国民の生活環境の保全と公衆衛生の向上を目的としています。
廃棄物処理法では、廃棄物の種類や、それぞれの処理方法について詳細に規定しています。
例えば、一般廃棄物は市町村が処理すること、産業廃棄物は排出事業者が責任を持って処理することなどが定められています。
今回のケースでは、廃棄物処理法に基づいて、側溝の泥がどのような種類の廃棄物として扱われるのか、そしてどのように処分されるのかが問題となっています。
自治体の判断は、この法律に基づいていると考えられます。
今回の質問で、清掃業者が関わると廃棄物の種類が変わるのではないかという疑問がありました。
これは、多くの方が誤解しやすいポイントです。
廃棄物の種類は、基本的に「発生源」で決まります。
つまり、家庭から出たゴミは家庭系一般廃棄物、事業活動から出たゴミは事業系一般廃棄物または産業廃棄物となります。
清掃業者が側溝掃除を代行した場合でも、その泥が家庭から出たものであれば、基本的には家庭系一般廃棄物として扱われると考えられます。
ただし、清掃業者が事業として大量の泥を処理する場合は、事業系一般廃棄物として扱われる可能性もあります。
自治体が「事業系」と判断する理由は、泥の量や、清掃業者の業務内容、契約内容など、さまざまな要因が関係している可能性があります。
自治体に確認し、具体的な理由を把握することが重要です。
自治体から「事業系廃棄物」として処分を断られた場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?
いくつかの方法を試してみましょう。
交渉の際には、冷静かつ丁寧な態度で臨むことが重要です。
感情的にならず、事実に基づいた情報を伝え、相手の理解を得るように努めましょう。
以下のような場合は、廃棄物処理に関する専門家(行政書士、弁護士など)に相談することをおすすめします。
専門家は、法律や制度に精通しており、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
費用はかかりますが、問題をスムーズに解決するために有効な手段です。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
廃棄物の処理に関するルールは複雑ですが、適切な知識と対応で、問題を解決することができます。
自治体とのコミュニケーションを密にし、不明な点は積極的に質問するようにしましょう。
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