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債務を弁済した保証人の求償権は、物上保証人の担保にも及ぶ?

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・Cは、Aに対してお金を請求できる権利(求償権)を得ます。
・この求償権は、Bが提供した担保(例えば、Bの家など)にも及ぶのでしょうか?
お金を借りた人(債務者)が返済できなくなった場合に、代わりに返済する義務を負う人たちがいます。これが「保証人」です。保証人には、大きく分けて2つの種類があります。
今回のケースでは、保証人Cは人的保証、物上保証人Bは物上保証という立場です。Cが債務を弁済した場合、Cは債務者Aに対してお金を請求できる権利(求償権)を取得します。この求償権は、Aの財産から回収できますが、Bが提供した担保からも回収できるのかが問題となります。
結論から言うと、保証人Cが債務を弁済した場合、Cは債務者Aに対して求償権を行使できます。さらに、その求償権は、物上保証人Bが提供した担保からも回収できる可能性があります。これは、民法という法律で定められています。
具体的には、保証人Cは、債務者Aに対して弁済した金額を請求できるだけでなく、Bが提供した担保からも、その弁済額を回収できる場合があります。ただし、Bが担保を提供した範囲内でのみ回収が可能です。例えば、Bが自分の家を担保として提供していた場合、Cは、その家から弁済額を回収できる可能性があります。
この問題に関連する法律は、主に民法です。民法には、保証人や物上保証人の権利や義務について規定されています。特に重要なのは、以下の条文です。
これらの条文を組み合わせることで、Cが弁済した場合に、Cが債権者の権利を承継し、Bの担保からも回収できるという結論が導き出されます。
この問題について、いくつかの誤解が生じやすいポイントがあります。
これらの誤解を解くことで、より正確な理解が得られます。
実際に、保証人が債務を弁済し、物上保証人の担保から回収する場合の手続きは、状況によって異なります。以下に、一般的な流れを説明します。
具体例として、Aが1000万円の借金をし、Cが保証人、Bが自宅を担保として提供していたとします。Cが1000万円を弁済した場合、CはAに対して1000万円の求償権を持ちます。さらに、CはBの自宅の担保権を実行し、自宅を競売にかけることができます。競売で自宅が1500万円で売れた場合、Cは1000万円を回収し、残りの500万円はAに返還されます。
今回のケースでは、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。特に、以下のような状況では、弁護士への相談が不可欠です。
弁護士に相談することで、適切なアドバイスと法的サポートを受けることができ、円滑な解決に繋がります。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
今回のケースでは、保証人Cが債務を弁済した後、物上保証人Bの担保からも回収できる可能性があるということを覚えておきましょう。
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