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債務を弁済した保証人の求償権は、物上保証人の担保にも及ぶ?

【背景】
・債務者Aがお金を借り、物上保証人Bと保証人Cがいます。
・CがAの代わりに借金を返済しました。

【悩み】
・Cは、Aに対してお金を請求できる権利(求償権)を得ます。
・この求償権は、Bが提供した担保(例えば、Bの家など)にも及ぶのでしょうか?

Cが取得した求償権は、Bの提供した担保にも及びます。Bの担保から回収可能です。

債務を弁済した保証人の権利:基礎知識

お金を借りた人(債務者)が返済できなくなった場合に、代わりに返済する義務を負う人たちがいます。これが「保証人」です。保証人には、大きく分けて2つの種類があります。

  • 人的保証:借金をした人(債務者)がお金を返せなくなったときに、代わりに返済する義務を負う人。
  • 物上保証:借金をした人(債務者)がお金を返せなくなったときに、自分の持っている財産(土地や建物など)を担保として提供する人。

今回のケースでは、保証人Cは人的保証、物上保証人Bは物上保証という立場です。Cが債務を弁済した場合、Cは債務者Aに対してお金を請求できる権利(求償権)を取得します。この求償権は、Aの財産から回収できますが、Bが提供した担保からも回収できるのかが問題となります。

保証人Cの求償権はBの担保に及ぶのか?

結論から言うと、保証人Cが債務を弁済した場合、Cは債務者Aに対して求償権を行使できます。さらに、その求償権は、物上保証人Bが提供した担保からも回収できる可能性があります。これは、民法という法律で定められています。

具体的には、保証人Cは、債務者Aに対して弁済した金額を請求できるだけでなく、Bが提供した担保からも、その弁済額を回収できる場合があります。ただし、Bが担保を提供した範囲内でのみ回収が可能です。例えば、Bが自分の家を担保として提供していた場合、Cは、その家から弁済額を回収できる可能性があります。

関係する法律や制度:民法の規定

この問題に関連する法律は、主に民法です。民法には、保証人や物上保証人の権利や義務について規定されています。特に重要なのは、以下の条文です。

  • 民法467条(弁済による代位):債務者に代わって弁済をした者は、債権者(お金を貸した人)が持っていた権利をそのまま取得します。
  • 民法465条(保証人の求償権):保証人が債務を弁済した場合、債務者に対して求償権を行使できます。

これらの条文を組み合わせることで、Cが弁済した場合に、Cが債権者の権利を承継し、Bの担保からも回収できるという結論が導き出されます。

誤解されがちなポイントの整理

この問題について、いくつかの誤解が生じやすいポイントがあります。

  • 誤解1:物上保証人は、保証人と同様の義務を負う
    物上保証人は、あくまで担保を提供する立場であり、人的保証人とは異なります。物上保証人は、債務者が返済できなくなった場合に、担保を提供することで責任を負います。
  • 誤解2:保証人は、債務者からしかお金を回収できない
    保証人は、債務者だけでなく、物上保証人が提供した担保からもお金を回収できる可能性があります。
  • 誤解3:全てのケースで、物上保証人の担保から回収できる
    物上保証人の担保から回収できるのは、保証人が弁済した金額の範囲内であり、かつ、物上保証人が提供した担保の価値の範囲内です。

これらの誤解を解くことで、より正確な理解が得られます。

実務的なアドバイスと具体例

実際に、保証人が債務を弁済し、物上保証人の担保から回収する場合の手続きは、状況によって異なります。以下に、一般的な流れを説明します。

  1. 債務の弁済:保証人Cが、債権者に対して債務を弁済します。
  2. 求償権の行使:Cは、債務者Aに対して求償権を行使します。通常は、内容証明郵便などで請求を行います。
  3. 担保権の実行:Cは、物上保証人Bが提供した担保(例えば、Bの家)に対して、担保権(抵当権など)を実行します。具体的には、裁判所を通じて競売などの手続きを行います。
  4. 配当:競売で得られたお金から、Cは弁済額を回収します。

具体例として、Aが1000万円の借金をし、Cが保証人、Bが自宅を担保として提供していたとします。Cが1000万円を弁済した場合、CはAに対して1000万円の求償権を持ちます。さらに、CはBの自宅の担保権を実行し、自宅を競売にかけることができます。競売で自宅が1500万円で売れた場合、Cは1000万円を回収し、残りの500万円はAに返還されます。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースでは、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。特に、以下のような状況では、弁護士への相談が不可欠です。

  • 複雑な法的問題:複数の保証人がいる場合や、担保権の設定に問題がある場合など、複雑な法的問題が発生している場合。
  • 高額な債務:債務額が高額である場合、回収の手続きが複雑になり、専門的な知識が必要となるため。
  • 相手との交渉が難航:債務者や物上保証人との交渉がうまくいかない場合。
  • 法的措置が必要:訴訟や強制執行などの法的措置が必要となる場合。

弁護士に相談することで、適切なアドバイスと法的サポートを受けることができ、円滑な解決に繋がります。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

今回の質問の重要ポイントをまとめます。

  • 保証人Cが債務を弁済した場合、債務者Aに対して求償権を行使できる。
  • その求償権は、物上保証人Bが提供した担保からも回収できる可能性がある。
  • 民法の規定に基づき、保証人は債権者の権利を承継する。
  • 回収できる金額は、保証人が弁済した金額と、担保の価値の範囲内。
  • 複雑なケースや高額な債務の場合は、弁護士への相談が推奨される。

今回のケースでは、保証人Cが債務を弁済した後、物上保証人Bの担保からも回収できる可能性があるということを覚えておきましょう。

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