- Q&A
債務超過の叔母を相続放棄!手続きと債権者からの督促への対策を徹底解説

ご入力いただいた内容は「お問い合わせ内容」としてまとめて送信されます。
無理な営業や即決のご案内は行いません。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
* 相続放棄の申し立てに、債務明細や債務超過を証明する必要がありますか?
* 相続放棄の手続きを1ヶ月遅らせた場合、相続人にどのような不利益がありますか?
* 1ヶ月間の猶予期間中に、金融機関から督促が来る可能性はありますか?
* 督促が来た場合、どのような対応を取れば良いですか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産や債務が、相続人(法律上の後継者)に引き継がれることです。相続放棄とは、この相続を放棄し、財産も債務も一切引き受けないことを裁判所に申し立てる手続きです。被相続人に債務(借金)しかない場合でも、相続放棄は可能です。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります(民法第915条)。
ご質問のケースでは、叔母さんの債務超過が判明していますが、相続放棄の申立てに債務明細や債務超過を証明する書類は必ずしも必要ありません。相続放棄は、相続開始を知った時点から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立書を提出することで行われます。申立書には、相続開始を知った事実や、相続放棄をしたい意思などを記載します。債務の額は、相続放棄の可否には直接影響しません。ただし、債務の有無や額は、家庭裁判所が相続放棄の申立てを判断する際に参考にする可能性があります。
相続放棄に関する手続きは、民法(特に第915条以降)に規定されています。成年後見人(成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分な人の財産や身を守るために、後見人を付ける制度です)がいる場合は、後見人が相続放棄の手続きを行います。
相続放棄は、債務超過の場合にのみできるという誤解があります。しかし、これは間違いです。債務超過の場合でも、財産がある場合でも、相続放棄は可能です。また、相続放棄をすると、被相続人の財産を一切相続できないだけでなく、債務も負わないという点をしっかり理解することが重要です。
相続放棄の手続きを1ヶ月遅らせた場合、債権者から督促を受ける可能性があります。督促状が届いたとしても、相続放棄の申立てが認められれば、債務を負うことはありません。しかし、督促状への対応に時間と労力がかかります。また、精神的な負担も大きくなるでしょう。
債権者から督促が来た場合は、絶対に無視せずに、内容証明郵便で「相続放棄の手続き中である」旨を伝えましょう。弁護士に相談することも有効です。
相続放棄は複雑な手続きです。特に、成年後見人や複数の相続人がいる場合、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、手続きの進め方や、債権者との対応方法などを適切にアドバイスしてくれます。
債務超過の被相続人の相続放棄は、債務明細の提出は必ずしも必要ありませんが、手続きは複雑です。相続放棄の申立てを遅らせると債権者からの督促を受ける可能性があり、精神的な負担も大きくなります。専門家への相談を検討し、スムーズな手続きを進めましょう。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック