- Q&A
億超えの相続!3姉妹で揉めないための遺留分と相続手続きの全貌

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
姉妹間の格差を解消し、遺留分として相応な額を請求したいです。特に、子供を持たない長姉夫婦の次世代に、私の子供も入れるようにしたいと考えています。相続手続きの方法や流れ、主張できる範囲を知りたいです。
相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続財産には、土地・建物、預貯金、株式など様々なものが含まれます。
相続人の範囲は、法律で定められています。配偶者、子、父母などが相続人となり、相続する割合(法定相続分)も法律で決められています。今回のケースでは、3姉妹が法定相続人となります。
しかし、相続人は、自分の法定相続分を下回る相続しか受け取れないというわけではありません。法律では、相続人が最低限受け取れる割合として「遺留分」が定められています。遺留分は、法定相続分の2分の1です。
例えば、法定相続分が3分の1の相続人がいれば、その人の遺留分は3分の1の2分の1、つまり6分の1となります。 遺留分は、相続人が生活していくために最低限必要な財産を守るための制度です。
ご質問のケースでは、億単位の土地建物と預貯金が相続財産です。長姉と次姉が相続手続きを独断で行っていること、預貯金の状況が不明瞭であること、そして生前贈与における姉妹間の格差などが問題となっています。
まず、重要なのは、遺留分を主張できる権利があるということです。遺留分は、相続人が最低限確保できる権利なので、長姉と次姉の意向に関わらず、あなたは遺留分を請求できます。
具体的には、相続財産の評価を行い、あなたの遺留分相当額を算出します。その額が、長姉と次姉からあなたへの支払額となります。
また、あなたの子供を次世代に含めるという希望についても、相続財産の内容や長姉と次姉との合意次第では実現の可能性があります。しかし、これは遺留分の請求とは別の話であり、交渉によって解決する必要があります。
相続に関する法律は、主に民法(特に民法第900条以降)に規定されています。遺留分、法定相続分、相続手続きの方法などが詳細に定められています。
生前贈与は、相続とは別に財産を贈与する行為です。しかし、生前贈与が相続に影響を与える場合もあります。特に、相続開始(被相続人の死亡)から1年以内の贈与は、相続財産に算入される可能性があります。
今回のケースでは、幼少期からの姉妹間の格差が問題となっています。この格差が、相続に影響するかどうかは、贈与の時期や金額、目的などによって判断されます。専門家への相談が不可欠です。
相続は複雑な手続きを伴います。特に、今回のケースのように高額な財産が絡む場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
また、預貯金の状況が不明瞭なため、預金通帳のコピーや取引明細書などの証拠を収集する必要があります。
高額な財産、生前贈与、相続人間の不仲など、複雑な要素が絡む相続は、専門家の助けが必要となります。紛争を避けるためにも、早めの相談が重要です。
今回のケースでは、遺留分を主張することで、あなたの権利を守ることができます。しかし、相続手続きは複雑なため、弁護士や税理士などの専門家に相談し、適切な対応を取ることを強くお勧めします。 早めの行動が、円滑な相続手続きに繋がります。 証拠集めも忘れずに行いましょう。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック