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元不倫相手との公正証書撤回と養育費請求:離婚後の法的効力と解決策

【背景】
* 3年前、元旦那の不倫が発覚し、不倫相手に対して損害賠償請求を行い、公正証書を作成しました。
* 公正証書には、不倫相手が元旦那と二度と会わない、連絡を取らないという内容と、違反した場合の違約金が記載されています。
* 元旦那からの養育費支払いが滞り、養育費請求のため不倫相手と協力して元旦那に取り立てを行うことになりました。
* 養育費請求には不倫相手が元旦那と会う必要があり、公正証書の内容と矛盾します。
* 損害賠償は既に支払いが完了し、不倫相手とは和解しています。

【悩み】
公正証書を破棄することは可能でしょうか?また、離婚後に作成された公正証書の内容(二度と会わない、連絡を取らない)は、法的効力を持つのでしょうか?不倫相手との信頼関係を維持したまま、問題を解決したいです。

公正証書は変更・撤回可能です。離婚後も効力はありますが、状況次第で無効の可能性も。

テーマの基礎知識:公正証書と法的効力

公正証書(こうせいしょうしょ)とは、公証役場(こうしょうやくじょう)で作成される、法律的に強い効力を持つ文書です。契約内容や事実関係を証明する際に、非常に重要な証拠となります。 一般的に、公正証書に記載された内容には法的拘束力(こうせきくせきりょく)があり、当事者はその内容に従う義務を負います。しかし、その効力は絶対的なものではなく、状況によっては変更や撤回も可能です。

今回のケースでは、不倫相手との間で作成された公正証書に、「二度と元旦那と会わない、連絡を取らない」という条項が含まれています。この条項は、契約の一部であり、原則として法的効力を持つと考えられます。しかし、この効力は絶対的なものではなく、後述するように、状況によっては効力を失う可能性があります。

今回のケースへの直接的な回答:公正証書の変更・撤回

結論から言うと、公正証書は、当事者間の合意があれば、変更または撤回(てっかい)することができます。 既に損害賠償は支払済で、不倫相手との間で和解が成立しているとのことですので、不倫相手と話し合い、公正証書の内容を変更もしくは撤回する新たな公正証書を作成することで、問題を解決できます。 新たな公正証書を作成する際には、公証役場で手続きを行う必要があります。

関係する法律や制度:民法

このケースに関連する法律は、主に民法(みんぽう)です。民法は、契約に関するルールを定めており、公正証書の効力や変更・撤回についても規定しています。 具体的には、民法第95条(契約の変更)や、契約の解除に関する規定が関係してきます。

誤解されがちなポイント:離婚後の効力

離婚後も、公正証書に記載された内容には、原則として法的効力があります。 ただし、今回のケースのように、状況が大きく変化した場合(例えば、和解が成立し、当初の目的が達成された場合)は、その効力が弱まる、もしくは無効となる可能性があります。 裁判所は、公正証書の内容だけでなく、契約の目的、当事者の状況、社会通念などを総合的に判断して、その効力を判断します。

実務的なアドバイスや具体例:新たな公正証書の作成

不倫相手と話し合い、新たな公正証書を作成することをお勧めします。 新たな公正証書には、養育費請求のために不倫相手が元旦那と連絡を取り合うことを許容する条項などを含めることができます。 公証役場では、専門家が手続きを丁寧に説明してくれますので、安心して相談できます。

専門家に相談すべき場合とその理由:弁護士への相談

公正証書の作成や変更・撤回は、法律的な知識が必要な手続きです。 もし、不倫相手との間で合意が得られない場合、または手続きに不安がある場合は、弁護士(べんごし)に相談することをお勧めします。 弁護士は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、必要に応じて裁判所への訴訟(そしょう)などの手続きを代行してくれます。

まとめ:状況に応じた柔軟な対応が重要

公正証書は強力な法的効力を持つ一方で、状況の変化に応じて変更や撤回が可能です。 今回のケースでは、不倫相手との信頼関係を維持しながら、養育費請求という新たな課題に対応するために、公正証書の内容を見直すことが重要です。 弁護士などの専門家の力を借りながら、適切な解決策を見つけることが大切です。

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