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元夫の家の保証人、離婚後のローン未払いで請求が!どうすれば?

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【悩み】
保証人としての責任は重大です。弁護士への相談を含め、早急な対応が必要です。
※ この回答は一般的な情報に基づいています。個別の状況に応じた法的アドバイスを得るには、専門家にご相談ください。
保証人(ほしょうにん)とは、もしお金を借りた人(債務者(さいむしゃ))が返済できなくなった場合に、代わりに返済する義務を負う人のことです。今回のケースでは、友人の父親が保証人になっています。つまり、元夫が住宅ローンを払えなくなった場合、友人の父親が代わりに払わなければならない可能性があるのです。
保証にはいくつかの種類がありますが、今回のケースのように住宅ローンなどの借金に関わる保証は、非常に責任が重いものです。保証人は、債務者と同じように借金を返す義務を負うため、安易に引き受けるべきではありません。
友人の父親が保証人である以上、元夫が住宅ローンを払わない場合、保証人である父親に請求が来るのは当然のことです。保証協会からの請求に応じなければ、信用情報に傷がつき(ブラックリストに載る)、新たな借入やクレジットカードの利用などが難しくなる可能性があります。
しかし、すぐに全額を支払う必要はありません。まずは、保証協会や金融機関と連絡を取り、分割払いや支払猶予(ゆうよ:支払いを待ってもらうこと)などの交渉を試みることが重要です。また、元夫に支払いを求めることもできます。
今回のケースで関係する主な法律は、民法(みんぽう)です。民法では、保証人の責任や権利について定められています。具体的には、保証人は債務者と同じように返済義務を負うこと、債務者に先に請求するよう求める権利(催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん))、債務者に財産がある場合にそちらを先に差し押さえるよう求める権利(検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん))などが規定されています。しかし、今回のケースでは、保証人がこれらの権利を行使することは難しいかもしれません。
また、住宅ローンの契約内容も重要です。契約書には、保証人の責任範囲や、万が一の場合の対応などが記載されています。契約書をよく確認し、自身の権利や義務を把握することが大切です。
よくある誤解として、「競売(けいばい)になれば、保証人は支払わなくても良い」というものがあります。これは正しくありません。競売の結果、ローンの残債(ざんさい:残りの借金)が全て回収できなかった場合、その残債は保証人に請求される可能性があります。
また、「ブラックリストに載る」という言葉も誤解されがちです。信用情報機関に事故情報が登録されると、新たな借入やクレジットカードの利用が難しくなりますが、これはあくまでも一つの影響です。それ以上に、保証人としての責任を放棄することは、法的な問題に発展する可能性があり、注意が必要です。
まずは、保証協会や金融機関に連絡し、現状を説明しましょう。分割払いや支払猶予を交渉する際に、誠実な態度で臨むことが重要です。また、元夫にローンの支払いを求めることも必要です。内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)などで、支払いを催促することもできます。
例えば、友人の父親が経済的に厳しい状況であれば、弁護士に相談し、債務整理(さいむせいり)の手続きを検討することもできます。債務整理には、自己破産(じこはさん)、個人再生(こじんさいせい)、任意整理(にんいせいり)などがあります。これらの手続きは、借金の減額や免除を可能にする場合がありますが、それぞれメリットとデメリットがあります。
今回のケースは、法的な知識が必要となるため、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、保証人の権利や義務について詳しく説明し、最適な解決策を提案してくれます。また、金融機関との交渉や、債務整理の手続きなども代行してくれます。
具体的には、以下のような場合に弁護士への相談を検討しましょう。
今回のケースでは、友人の父親は元夫の住宅ローンの保証人であるため、元夫が支払いを滞納した場合、返済義務が生じます。まずは、金融機関と交渉し、分割払いなどの方法を模索しましょう。同時に、元夫に支払いを求め、弁護士に相談して、法的なアドバイスを受けることが重要です。安易な判断はせず、専門家の助けを借りながら、最善の解決策を見つけましょう。
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