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元夫の転居履歴から垣間見える人生と、養育費請求の可能性【離婚後の生活と養育費請求について徹底解説】
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元夫の転居履歴から、住民トラブルやDV、虐待などを想像してしまい、連絡する気力が失せています。元夫はお金を持っていない可能性が高く、逆にこちらが困る可能性も懸念しています。養育費を請求するべきか、それとも諦めるべきか迷っています。
戸籍(こせき)とは、個人の出生、婚姻、死亡などの重要な事項を記録した公的な書類です。一方、附票(ふひょう)は、戸籍に記載されている事項以外に、住所の変更などの情報を記録したものです。今回質問者様が取得されたのは、元夫の戸籍と附票であり、そこから住所の変遷を知ることができました。
養育費(よういくひ)とは、離婚後、親権を持たない親が、子の生活費を負担するものです。民法(みんぽう)(日本の基本的な法律)では、親には子の養育義務があり、離婚後もその義務は続きます。養育費の金額や支払い方法は、離婚時の協議や裁判で決定されます。支払いの強制力を持たせるためには、公正証書(こうせいしょうしょ)(裁判所の公証役場などで作成される、法的効力のある文書)を作成しておくことが一般的です。
質問者様のケースでは、離婚から10年が経過し、長期間に渡り養育費の支払いが行われていません。この状況下で、今から養育費を請求することは、非常に困難です。時効(じこう)の問題(一定期間請求しないと権利を失うこと)や、元夫の経済状況なども考慮する必要があります。さらに、元夫の転居の頻度や生活状況から、安定した収入を得ているとは考えにくく、仮に請求できたとしても、実際に養育費を回収できる保証はありません。
養育費請求に関する法律は、主に民法に規定されています。民法では、親権を持たない親にも子の養育義務があると定められています。しかし、養育費請求権には時効があり、通常は請求権発生から3年で時効となります。ただし、例外もあります。
戸籍・附票から得られる情報は、住所や婚姻状況など限られています。質問者様が元夫の生活状況を推測することは可能ですが、それが必ずしも正確とは限りません。頻繁な転居は、必ずしもネガティブな要因によるものとは限りません。仕事上の都合や、単なる個人的な事情による可能性もあります。
現在、養育費を請求するよりも、高校進学にかかる費用を、ご自身の収入で賄う方が現実的です。質問者様はご自身の夫の収入が安定しており、相続した不動産収入もあると述べています。経済的に余裕がある状況であれば、お子様の教育費を優先的に確保することが最善の策と言えるでしょう。
養育費請求をどうしても検討したい、または、元夫の状況についてより詳細な法的アドバイスが必要な場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、質問者様の状況を詳しく聞き取り、法的観点から最善の解決策を提案してくれます。
10年間連絡を取らず、養育費の支払いもなかった状況で、今から養育費を請求することは困難です。お子様の高校進学費用は、ご自身の経済状況を鑑みて対応することをお勧めします。将来、同様のトラブルを避けるためにも、離婚の際に養育費の支払い方法を明確に定めておくことが重要です。 今回のケースは、戸籍・附票の情報から、個人の生活状況を推測することの限界と、法的請求の現実的な困難さを示しています。
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