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元妻の不倫と離婚後の財産分与問題:弁護士対応と不動産の名義変更について徹底解説

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元妻の不倫が離婚原因にも関わらず、財産分与を求められていることに納得がいきません。特に、息子たちの生活費に充てる予定だった不動産が財産分与の対象外にならないか心配です。弁護士に相談しても、書面がないため否定されてしまい、対抗手段がなく不安です。弁護士を変えるべきか、このまま対応すべきか悩んでいます。
離婚(婚姻関係の解消)は、民法(日本の法律)で定められています。離婚の原因は様々ですが、不倫もその一つです。しかし、不倫が離婚原因であったとしても、財産分与(夫婦の共有財産を離婚時に分割すること)を免れるわけではありません。民法760条では、離婚時に夫婦の共有財産を分割する規定があり、不倫の有無に関わらず、原則として財産分与が行われます。
質問者様は、元妻の不倫を理由に離婚し、お子さんの将来を考慮して不動産の名義変更を行っています。しかし、不倫が離婚原因であったとしても、それが財産分与請求を免除する理由にはなりません。元妻側が弁護士を立てて財産分与を請求してきた以上、適切に対応する必要があります。
今回のケースに関係する法律は、主に民法です。特に、民法760条(財産分与)が重要です。この条文では、離婚の際に夫婦の共有財産を公平に分割することが規定されています。共有財産には、不動産、預金、その他夫婦で取得した財産が含まれます。
「不倫が離婚原因なら財産分与は免除される」という誤解が多いです。不倫は離婚原因にはなりますが、財産分与とは別問題です。財産分与は、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を公平に分割する手続きであり、離婚原因とは関係なく行われるのが一般的です。
現状では、弁護士に依頼しているものの、ご自身の主張が十分に伝わっていない可能性があります。まず、離婚時の状況や、不動産の名義変更に関する経緯を詳細に記録した書面を作成しましょう。写真やメールのやり取りなど、証拠となる資料も収集しておきましょう。そして、それらの証拠を弁護士に提示し、ご自身の主張を明確に伝えましょう。
弁護士に相談する際には、単に「納得いかない」と言うのではなく、「不倫が離婚原因であること」「お子さんの生活費を確保するために不動産の名義変更をしたこと」「財産分与の対象となるべき財産とそうでない財産の区別」などを具体的に説明する必要があります。
必要であれば、第二意見(セカンドオピニオン)として、別の弁護士に相談してみるのも良いでしょう。複数の弁護士の意見を聞くことで、より客観的な判断ができます。
現状、弁護士に依頼しているものの、不安を感じているとのことですので、弁護士とのコミュニケーションを改善する必要があります。弁護士に現状の不安を伝え、具体的な対応策を相談しましょう。もし、弁護士との間に信頼関係を築くことが難しいと感じた場合は、セカンドオピニオンを求めることを検討しましょう。
離婚原因が不倫であったとしても、財産分与は免除されません。弁護士としっかり連携し、証拠を揃えて、ご自身の主張を明確に伝えることが重要です。不安な場合は、別の弁護士に相談する(セカンドオピニオン)ことも検討しましょう。 お子さんの将来のためにも、冷静に、そして適切な対応を心がけてください。
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