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元本確定後の根抵当権共有者の権利移転:吸収合併後の登記申請書雛形はどっち?司法書士試験対策徹底解説

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根抵当権がA株式会社とB株式会社の共有で、A株式会社がX株式会社を存続会社とする吸収合併があった場合の、正しい登記申請書の雛形が①と②のどちらか判断できません。
① ○番根抵当権共有者株式会社Xの権利移転 年月日 合併
② ○番根抵当権A(株)持分移転 年月日 合併
どちらが正しいのか教えてください。
まず、根抵当権について簡単に説明します。根抵当権とは、不動産を担保に債権を確保するための権利です(抵当権の一種)。通常の抵当権とは異なり、債権額が事前に確定している点が特徴です。 今回のケースでは、元本が既に確定している根抵当権が、A株式会社とB株式会社で共有されています。 吸収合併とは、一つの会社が別の会社を吸収して、一つの会社になることを言います。この場合、A株式会社がX株式会社に吸収合併されるため、A株式会社の権利義務はX株式会社に承継されます(会社法)。
質問の①と②の雛形について、正しいのは②「○番根抵当権A(株)持分移転 年月日 合併」です。
このケースは、会社法と不動産登記法が関係します。会社法に基づき、A株式会社の権利はX株式会社に承継されます。そのため、登記申請書では、A株式会社の根抵当権持分がX株式会社に移転したことを明確に記載する必要があります。
誤解しやすい点は、「共有者」という点です。根抵当権が共有されているからといって、共有者全体の権利移転を申請する必要はありません。A株式会社の持分だけがX株式会社に移転するので、A株式会社の持分を対象に申請を行います。 ①の「共有者株式会社Xの権利移転」は、B株式会社の持分についてもX株式会社に移転したと誤解される可能性があります。
登記申請書を作成する際には、以下の点を注意しましょう。
* **正確な権利関係の確認**: 合併契約書や登記簿謄本などを確認し、A株式会社の根抵当権持分が正確に記載されているか確認します。
* **必要な書類の添付**: 合併契約書、登記簿謄本、印鑑証明書など、必要な書類を漏れなく添付します。
* **専門家への相談**: 複雑なケースや、不確実な点がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
例えば、A株式会社が根抵当権の50%を保有していた場合、登記申請書には「A株式会社の所有する根抵当権持分50%がX株式会社に移転した」旨を明確に記載する必要があります。
合併契約の内容が複雑であったり、複数の根抵当権が設定されていたりする場合、専門家の助言が必要となる可能性があります。 また、登記申請書の記載に不備があると、登記が却下される可能性があるため、正確な手続きを行うために専門家への相談が重要です。
元本確定後の根抵当権の共有者の権利移転において、吸収合併後は、吸収合併される会社の持分を移転する旨を記載した申請書(②)を作成する必要があります。 登記申請書の作成は正確性が求められるため、不明な点があれば、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 会社法と不動産登記法の知識を理解し、正確な手続きを行うことが重要です。
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