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元本確定後も重要!共同根抵当権の極度額変更登記における「共同」の記載について徹底解説

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元本確定後の共同根抵当権の極度額変更登記申請書に「共同」の文字を入れるかどうかで、意見が分かれているのでしょうか? 入れても入れなくても良いのでしょうか? 正しい申請方法が分からず困っています。
まず、根抵当権(Mortgage)とは、債権者が債務者に対して持つ債権を担保するために、債務者の不動産に設定する権利です。 借金が返済されない場合、その不動産を売却して借金を回収できる権利が根抵当権です。
共同根抵当権とは、複数の債権者が共同して一つの不動産に根抵当権を設定する形態です。複数の債権者が、それぞれが持つ債権を担保するために、同じ不動産に根抵当権を設定するということです。 例えば、AさんとBさんがそれぞれ債務者Cさんに対して債権を持っている場合、AさんとBさんは共同でCさんの不動産に共同根抵当権を設定できます。
極度額(Maximum Amount)とは、根抵当権によって担保される債権の最高額のことです。 借金の額が減ったり増えたりした際に、その変更を登記簿に反映させる手続きが極度額変更登記です。 元本確定後であっても、例えば、利息の発生や、新たな債務の発生などにより、極度額を変更する必要がある場合があります。
元本確定後の極度額変更登記において、「共同」の文字を申請書に記載する必要はありません。 共同根抵当権は、設定された時点で既に「共同」であることが登記簿に記載されています。 極度額を変更する手続きは、その共同根抵当権の範囲内で行われるため、改めて「共同」と明記する必要はないのです。 講師の意見は、必ずしも一般的な見解ではない可能性があります。
この点に関する明確な法令上の規定はありません。 登記申請は、法務局の判断に委ねられる部分も大きいため、担当者によって解釈が異なる可能性も否定できません。しかし、登記実務上は、元本確定後の極度額変更登記において「共同」の記載は不要とされています。
「共同」の記載がないと、共同根抵当権が消滅してしまうと誤解する人がいるかもしれません。しかし、極度額変更は、既に設定されている共同根抵当権の範囲内で変更を行うものであり、根抵当権そのものの性質を変えるものではありません。
申請書には、根抵当権の設定内容を正確に記載し、変更する極度額を明確に示すことが重要です。 不明な点があれば、事前に法務局に問い合わせて、担当者の指示に従うのが確実です。
元本確定後の共同根抵当権の極度額変更登記において、「共同」の文字を申請書に記載する必要はありません。 既に登記簿に共同根抵当権として登録されているため、極度額変更は、その範囲内で行われます。 しかし、担当者によって判断が異なる可能性があるため、不明な点は法務局に確認することが重要です。 正確な登記手続きを行うことで、将来的なトラブルを回避できます。
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