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元養子である母の孫は相続人?相続放棄や手続きの疑問を解説

【背景】

  • 質問者の母親は、祖父の弟の養子として育ちました。
  • 父親は婿養子として入りましたが、両親は絶縁し、養子縁組を解消しました。
  • 養祖父が亡くなった際、母親は相続放棄の代わりに金銭を受け取りました。
  • 母親は既に他界しています。
  • 先日、養祖母が亡くなり、相続税の書類が質問者のもとに届きました。
  • 質問者は戸籍上、養祖母の孫であり、相続人となっているようです。

【悩み】

  • 自分が相続人として扱われることに疑問を感じています。
  • 葬儀に呼ばれず、連絡もなかったため、相続に関する手続きについて不安を感じています。
  • 相続放棄をしたか覚えておらず、手続きの状況が不明です。
  • 相続権の有無、必要な手続き、放置した場合の影響について知りたいと考えています。
相続人である可能性はありますが、過去の経緯によっては権利がないことも。まずは状況を整理し、専門家への相談も検討しましょう。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます)を、特定の人が引き継ぐことです。この「特定の人が誰か」は、法律(民法)で定められています。これを「相続人」といいます。

今回のケースで重要になるのは、養子縁組と相続の関係です。養子縁組とは、血縁関係がない人同士を、法律上の親子関係にする手続きのことです。養子縁組をすると、養親(養子を迎えた人)と養子との間には、実の親子と同じように相続権が発生します。しかし、養子縁組を解消(離縁)すると、その相続権はなくなります。

また、相続には「相続放棄」という選択肢もあります。これは、相続人が、被相続人(亡くなった人)の財産を一切受け継がないという意思表示をすることです。相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。相続放棄は、原則として、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、質問者のお母様は養子縁組を解消しているため、養祖父母の相続人ではありません。しかし、質問者は、母親が亡くなっているため、代襲相続(被相続人より先に相続人が亡くなっている場合に、その相続人の子が相続権を受け継ぐこと)により、本来であれば相続人となる可能性があります。

ただし、質問者のお母様が養祖父の相続時に相続放棄をしている場合、その効果は質問者にも及びます。つまり、質問者も養祖母の相続を放棄したとみなされる可能性があります。

相続税の書類が届いたということは、税務署は質問者を相続人と認識している可能性があります。しかし、これは単なる書類上のことであり、実際に相続権があるかどうかは、過去の経緯や手続きによって異なります。

関係する法律や制度がある場合は明記

今回のケースで関係する主な法律は、民法と相続税法です。

  • 民法:相続に関する基本的なルールを定めています。相続人の範囲、相続分、遺産分割の方法などが規定されています。
  • 相続税法:相続税の課税対象、税率、申告手続きなどを定めています。

また、相続放棄に関する手続きは、家庭裁判所で行われます。相続放棄が有効であるためには、家庭裁判所への申述(申し立て)が必要です。

誤解されがちなポイントの整理

相続に関する誤解として、よくあるのが「相続放棄をすれば、すべての責任から解放される」というものです。相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がなくなるため、借金などの負債を抱える心配はありません。しかし、相続放棄をした場合でも、被相続人の生前の行為について責任を問われる可能性がゼロになるわけではありません。

また、「相続税は必ず支払わなければならない」という誤解もあります。相続税は、相続財産の総額が一定の金額(基礎控除額)を超える場合にのみ課税されます。基礎控除額は、相続人の数によって変動します。

今回のケースでは、養祖父母の財産が少ない場合、相続税が発生しない可能性もあります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

今回のケースで、質問者がまず行うべきことは、以下の3点です。

  • 1. 状況の確認: 養祖父の相続時の状況を確認しましょう。お母様が相続放棄の手続きをしたのか、どのような内容で金銭を受け取ったのかを調べることが重要です。当時の書類や、親族からの情報収集も有効です。
  • 2. 戸籍謄本の取得: 質問者の戸籍謄本を取得し、相続関係を確認しましょう。養祖母との関係が正しく記載されているか、代襲相続の関係が明確になっているかを確認します。
  • 3. 相続放棄の検討: お母様が相続放棄をしていた場合、質問者も相続放棄をするかどうかを検討する必要があります。相続放棄をする場合は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

具体例として、もし質問者が養祖母の相続について何も手続きをしない場合、相続放棄をしたとみなされるわけではありません。しかし、相続税の申告が必要な場合は、税務署から問い合わせが来る可能性があります。また、他の相続人が遺産分割協議を進める際に、質問者にも連絡が来る可能性があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースでは、以下の場合は専門家への相談を検討しましょう。

  • 1. 過去の相続に関する情報が不明な場合: 養祖父の相続時の状況が不明確な場合、弁護士や司法書士に相談し、過去の書類や情報を調査してもらうことが有効です。
  • 2. 相続放棄を検討する場合: 相続放棄の手続きは、専門的な知識が必要です。弁護士に相談し、手続きの進め方や注意点についてアドバイスを受けることをお勧めします。
  • 3. 相続税の申告が必要な場合: 相続税の申告は、税理士に依頼するのが一般的です。税理士は、相続財産の評価や申告書の作成など、専門的な知識と経験を持っています。

専門家は、個々の状況に合わせて最適なアドバイスをしてくれます。無料相談を受け付けている事務所もあるので、気軽に相談してみるのも良いでしょう。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

今回のケースでは、以下の点が重要です。

  • 養子縁組を解消した場合は、相続権がなくなります。
  • 代襲相続により、孫が相続人となる可能性があります。
  • 過去の相続放棄の有無が、今回の相続に影響を与える可能性があります。
  • 相続税の申告が必要かどうかは、財産の額によって異なります。
  • 状況に応じて、専門家への相談を検討しましょう。

相続は複雑な問題であり、個々のケースによって状況が異なります。今回の解説は一般的な情報であり、具体的な判断は、専門家のアドバイスを参考にしてください。

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