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元養子である母の孫は相続人?相続放棄や手続きの疑問を解説

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【悩み】
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます)を、特定の人が引き継ぐことです。この「特定の人が誰か」は、法律(民法)で定められています。これを「相続人」といいます。
今回のケースで重要になるのは、養子縁組と相続の関係です。養子縁組とは、血縁関係がない人同士を、法律上の親子関係にする手続きのことです。養子縁組をすると、養親(養子を迎えた人)と養子との間には、実の親子と同じように相続権が発生します。しかし、養子縁組を解消(離縁)すると、その相続権はなくなります。
また、相続には「相続放棄」という選択肢もあります。これは、相続人が、被相続人(亡くなった人)の財産を一切受け継がないという意思表示をすることです。相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。相続放棄は、原則として、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。
今回のケースでは、質問者のお母様は養子縁組を解消しているため、養祖父母の相続人ではありません。しかし、質問者は、母親が亡くなっているため、代襲相続(被相続人より先に相続人が亡くなっている場合に、その相続人の子が相続権を受け継ぐこと)により、本来であれば相続人となる可能性があります。
ただし、質問者のお母様が養祖父の相続時に相続放棄をしている場合、その効果は質問者にも及びます。つまり、質問者も養祖母の相続を放棄したとみなされる可能性があります。
相続税の書類が届いたということは、税務署は質問者を相続人と認識している可能性があります。しかし、これは単なる書類上のことであり、実際に相続権があるかどうかは、過去の経緯や手続きによって異なります。
今回のケースで関係する主な法律は、民法と相続税法です。
また、相続放棄に関する手続きは、家庭裁判所で行われます。相続放棄が有効であるためには、家庭裁判所への申述(申し立て)が必要です。
相続に関する誤解として、よくあるのが「相続放棄をすれば、すべての責任から解放される」というものです。相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がなくなるため、借金などの負債を抱える心配はありません。しかし、相続放棄をした場合でも、被相続人の生前の行為について責任を問われる可能性がゼロになるわけではありません。
また、「相続税は必ず支払わなければならない」という誤解もあります。相続税は、相続財産の総額が一定の金額(基礎控除額)を超える場合にのみ課税されます。基礎控除額は、相続人の数によって変動します。
今回のケースでは、養祖父母の財産が少ない場合、相続税が発生しない可能性もあります。
今回のケースで、質問者がまず行うべきことは、以下の3点です。
具体例として、もし質問者が養祖母の相続について何も手続きをしない場合、相続放棄をしたとみなされるわけではありません。しかし、相続税の申告が必要な場合は、税務署から問い合わせが来る可能性があります。また、他の相続人が遺産分割協議を進める際に、質問者にも連絡が来る可能性があります。
今回のケースでは、以下の場合は専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、個々の状況に合わせて最適なアドバイスをしてくれます。無料相談を受け付けている事務所もあるので、気軽に相談してみるのも良いでしょう。
今回のケースでは、以下の点が重要です。
相続は複雑な問題であり、個々のケースによって状況が異なります。今回の解説は一般的な情報であり、具体的な判断は、専門家のアドバイスを参考にしてください。
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